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東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者に対する個別の実情に応じた賠償を継続し,

 東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者に対する個別の実情に応じた賠償を継続し,
健康不安を解消し,並びに避難の継続・帰還のいずれの選択も尊重する施策の実行を求める決議

 東京電力福島第一原子力発電所事故から5年の月日が経過しようとしているが,今なお約10万人の福島県民が県内外で,さまざまな心理的・肉体的・経済的負担を強いられて避難生活を余儀なくされている。
また,避難の有無にかかわらず,福島県内に生活する極めて多数の福島県民は,現在も目に見えぬ低線量放射線被ばくの不安と,謂われなき差別,放射線防護のための心理的・肉体的・経済的負担等を余儀なくされている。原発事故の被害者は,程度の差こそあれ,事故前よりも生活の質が低下し,何らかの行動の制限を余儀なくされながら生活を送らざるを得ない「生活内避難」ともいうべき状態に置かれたままである。
これらの被害の原状回復として,この5年間,東京電力株式会社は,「原子力損害の賠償に関する法律」に基づき,画一的かつ形式的な判断のもと,強制避難区域の住民や事業者を中心に,一定額の金銭賠償は実施してきた。しかし,被害の補てんが十分になされたとは到底言えないばかりか,画一的かつ形式的な金銭賠償は,地域間・住民間の分断や軋轢という二次被害を生じさせている。
原発事故後,5年を経て,被害者の置かれている状況を素直に見れば,営業損害などを中心として,金銭賠償による損害補てんを継続しなければならない分野があることが次第に明らかとなっている。また画一的・形式的金銭賠償のみで事故の賠償を終わらせるという方向ではなく,被害者一人一人に寄り添い,その被害や不安にしっかりと向き合うことが是非とも必要な重要な時期にさしかかっていると言える。
また,被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与する支援を行うことを定めた,「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」が成立しているものの,その基本方針の策定及び改定には被害者の意見は必ずしも反映されておらず,十分に法律の理念が実現しているとは言えない。
さらに,晩発性障害を引き起こす可能性も指摘されている放射性物質による健康被害に対する対応,避難生活の長期化にともなう健康被害への対応も同時に必要である。
最後に,上記の被害回復には相当程度の年月が必要であり,その間,避難者がいかなる選択をしようとも尊重されるよう,国による避難者に対する支援の継続が必要である。ここには、避難先・避難元自治体に対する支援も当然包含される。
そこで当会は国に対し,一人一人の被害者の生活再建のために,以下の施策を実施することを求める。
1 避難指示の有無にかかわらず,当該地域の現状や事業の実態など個別の被害実情に応じた,きめ細やかな損害賠償の継続のために,東京電力株式会社に対し,必要な指導及び援助を行うこと
2 子ども被災者支援法の理念に基づき,被害者に寄り添い,生活再建を促すため
(1)避難者や滞在者の意見を施策に反映するため「公聴会」を全国各地で実施すること
(2)被害者の支援・援助のために,様々な専門職で構成される「復興支援員」を配置し,今後の生活再建,自立を促すための方策を,一緒に考えていく組織を構築すること
3 放射性物質や長期避難に伴う健康面の不安を解消するため
(1)福島県民に対し,原発事故から生じる健康影響(避難の長期化等によるものを含む。)を防ぐため,定期的かつ継続的な健康診断(血液検査・尿検査を含む。)その他の施策を実施すること
(2)原発事故から生じた疑いのある健康影響(避難の長期化等によるものを含む。)がある場合には,自己負担なく医療を受けられる制度を設けること
4 帰還者,避難継続者,移住者及び滞在者のいずれに対しても,同等の支援を継続し,かつ四者の直接・間接の交流を促進するために,「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」を改正し,全ての避難者が互いの選択を尊重しつつ人と人とのつながりを保ち育み,心の復興を果たすことができる施策を実施すること

2016年(平成28年)2月20日
福島県弁護士会

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