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刑事事件

あなたが逮捕された場合には、すぐに当番弁護士を呼んでください。
また、ご家族やご親族の方が逮捕された場合にも、すぐにお電話下さい。
当番弁護士が逮捕・勾留されている被疑者のもとに駆けつけ、被疑者のためにアドバイスを行います。
平日休日を問わず、原則として、48時間以内に、面会(接見)に行きます。
初回の接見手数料は無料です。

引き続き、私選弁護人として依頼する場合には弁護士費用がかかりますので弁護士とご相談下さい。資力の乏しい方には被疑者国選弁護人制度や被疑者弁護援助制度がありますので、この点も弁護士にご相談下さい。

当番弁護士を依頼するには、024-534-2334(福島県弁護士会)に電話してください。
弁護士会の業務時間外(夜間、休日等)に電話される場合は、留守番電話の案内にしたがって、当番弁護士の派遣要請であること、逮捕されている方のご氏名、生年月日、罪名、身体拘束をされている場所(警察署等の名称)、派遣依頼をされた方のご氏名と連絡先を録音に残すようにしてください。

現実に逮捕されたときは、警察の人に、「当番弁護士を呼んでください」と言って下さい。また、検察庁の取り調べや裁判所の勾留質問の際、検察官や裁判官にその旨伝えることも可能です。

18歳未満の少年事件(道路交通法違反事件のみの場合を除く)で逮捕された場合については、お申し出がなくとも当番弁護士が接見することにしております。

逮捕される前に警察等から取り調べを受けた方についても、当番弁護士と有料相談をすることが可能ですので、福島県弁護士会へ業務時間内にお問い合わせください。