2026年(令和8年)5月18日
福島県弁護士会
昨今、ごく一部の方からの当弁護士会の職員・会員(会務を執行する弁護士。以下同じ。)に対する「不当・過剰な要求」や「職員の人格を否定する暴言・威嚇・脅迫行為」などのいわゆるカスタマーハラスメント行為により、当弁護士会の職員・会員の人格及び尊厳が傷つけられる事象が生じています。
当弁護士会で働く全ての職員・会員の人権が尊重され、安心して働くことができる環境を構築するため、本基本方針を定めます。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「当弁護士会に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により職員・会員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、対応を打ち切り、以降の館内への滞在や来会、電話対応、書簡対応をお断りする場合があります。
また、インターネット上に職員・会員の個人名等が公開されていることが判明した場合は、削除要請その他法的措置を行うことも含めて対処いたします。
さらに、悪質と判断した場合には、警察等に連絡の上、厳正に対処いたします。