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示談あっせんセンター

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示談あっせんセンターとは

トラブルの解決リーフレット(2023年9月1日改訂)

示談あっせん手続の補充説明

1
申立受理
申立書を受付後、①補正していただきたい点の有無、内容、②当センターでの示談あっせんが適当であるかどうか、③第1回の示談あっせん期日をいつにするかなどについては、後日、当センター担当者から連絡いたします。
2
申立手数料について
「申立1件」につき、申立手数料2万2000円(税込)を当センターに納付していただきます。申立が何件であるかについては、当センターで申立内容を検討して決定いたします。ただし、①当センターでの示談あっせんが適当でないと判断された場合には全額、②それ以外の理由により第1回示談あっせん期日前に手続が終了した場合又は相手方が第1回示談あっせん期日に出席しないために手続が終了した場合には、1万6500円(税込)を返還いたします。
返還は申立人の口座に振り込みます。振込手数料は、「示談あっせんセンター」の負担です。
3
相手方が話し合いのテーブルにつく割合及び事件が解決する割合
個々の事件によって違いますが、「仲裁統計年報平成18年度版」によれば、応諾率(話し合いのテーブルにっいた件数/受理件数)の全国平均は76%、解決率(解決事件数/応諾件数)の全国平均は58%となっています。
4
示談あっせんに適さない事件
個々の事件によって違いますが、一般的には、当事者の感情的対立が激しく、全く話し合いになりそうにないケース、事実の有無などの認定が大きな争点で、訴訟での証拠調べに向くケースなどです。
5
示談の効力
示談が成立すると、普通の契約と同じように当事者を拘束しますが、相手方が合意内容を守らなかった場合、改めて訴訟をして、それを確定しなければ強制執行はできません。ただし、①そもそも両当事者が真に納得して示談すれば履行されないということは少ないですし、②分割払いなど示談後の履行が残るような内容はできるだけ避け、やむを得ない場合にもなるべく分割回数を減らし、最終支払い日に示談成立期日を開く、③やむなく多数回にわたる分割払となるなど示談後の履行の問題が残る場合には、当事者が合意すれば、(a)公正証書の作成、(b)即決和解の手続の利用(d)家庭裁判所の調停手続の利用などの方法(いずれも別途、公証人役場、裁判所等への申立書提出や申立費用等の納付は必要)などにより履行の確保を図ることはできます。

 

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