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佐賀県警察科学捜査研究所の職員によるDNA型鑑定に係る不正行為を非難し 、原因の究明と徹底した再発防止策の実施を求める会長声明

佐賀県警察科学捜査研究所の職員によるDNA型鑑定に係る不正行為を非難し、原因の究明と徹底した再発防止策の実施を求める会長声明

1 佐賀県警察(以下「佐賀県警」という。)は、2025年(令和7年)9月8日、佐賀県警科学捜査研究所に所属する技術職員が、7年あまりにわたり、DNA型鑑定で虚偽の書類を作成するなどの不正行為(以下「本件不正行為」という。)を行っていたことを公表した。

佐賀県警によると、この技術職員が担当した632件のDNA型鑑定のうち、不正行為が確認されたものが130件あり、このうち、鑑定を実施していないにもかかわらず過去の別事件の鑑定資料を用いて実施したように装った虚偽の報告が9件、ガーゼ片などの鑑定資料の余りを鑑定後に紛失し新品を用意して警察署に返却するなどしたものが4件あったとのことである。

2 DNA型鑑定は異同識別の科学的手法であり、捜査及び公判において被疑者・被告人と犯人の同一性を立証するために用いられる証拠になり得るものである。DNA型鑑定が適正に実施されることは、無実の者が誤って処罰されることを防止するとともに、真犯人を発見して適正な処罰を実現するためにも重要である。仮に本件不正行為に係るDNA型鑑定の結果が公判には証拠として提出されていなかったとしても、事件の受理、終局処分及び被疑者・被告人の身体拘束の判断などに影響を与えた可能性は否定できない。また、本件不正行為に係るDNA型鑑定の結果を利用して取調べを行っていた場合には、取調べが違法と評価される可能性もある。さらには、虚偽証拠に基づき誤った終局処分がなされていたとすれば、真犯人が適切な処分を免れたとの点において被害者の権利を害したともいえる。

本件不正行為は、都道府県警察が実施する科学鑑定に対する信頼を根幹から揺るがすものであり、当会は、これを強く非難するものである。

3 佐賀県警の公表では、本件不正行為につき再鑑定の実施や佐賀地方検察庁・佐賀地方裁判所の協力を得て調査を行い、本件不正行為すべてにつき捜査・公判への影響はなかったと説明しているが、過ちを見過ごした捜査機関内部のみで実施された調査結果を信頼することはできない。しかも、佐賀県警は、佐賀県弁護士会や各事件の被疑者・被告人及びその弁護人であった者に何の連絡をしないまま問題がないと公表したとのことであり、DNA鑑定の結果が被疑者・被告人の供述や弁護方針に影響を与えたか否かについて調査が行われたとは言えない。このように内部調査のみによって問題が無かったと結論付けたことは、本件不正行為の重大性を見誤っているほか、佐賀県警の組織全体の適正手続遵守の意識の低さが表れており、刑事司法軽視もはなはだしいと言わざるを得ない。

4 7年あまりもの間、本件不正行為が見過ごされてきたことも深刻な問題である。鑑定の存在や内容のチェック体制の不備や組織風土の問題も軽視できない。本件不正行為を当該職員の個人的な不正と捉えるのではなく、佐賀県警の組織的な問題であると捉え検証がなされない限り、再発のおそれは否定できない。

警察庁は、佐賀県警に対する特別監察を今月8日より開始することを公表しているが、警察組織による内部調査であることに変わりはなく、各事件の被疑者・被告人及びその弁護人であった者に対する調査が予定されているかどうかも不明であり、再発防止のための調査としてこれで十分とは到底言えない。

佐賀県議会は、今月2日、佐賀県警に対し、本件不正行為が佐賀県民の警察組織全体に対する信頼を大きく失墜させたことや、発覚後の情報公開も初動から丁寧さを欠き不十分であることなどを理由として、説明責任を果たすために第三者による調査を行うことなどを求める決議を全会一致で可決した。

本件不正行為及びその後の情報公開の在り方について、第三者機関による調査・検証が実施されるべきである。

5 本件不正行為は佐賀県警のみの問題ではない。全国の都道府県警察において、本件不正行為と同様な問題が起きていないか速やかに調査し、その結果を公表すべきである。

6 当会は、佐賀県警、警察庁及び福島県警察(以下「福島県警」という。)に対し、次の事項を強く求める。

(1)佐賀県警は、本件不正行為を7年あまりも見過ごしていたことを真摯に反省し、本件不正行為がなされた130件すべてについて事件の当事者その他関係者に説明と謝罪を尽くすとともに、本件不正行為を防止できなかった原因の究明と徹底した再発防止策の策定・実施のため、事案の詳細と再鑑定結果を含む調査結果の全部を公表し、併せて第三者機関による調査を実施すること。

(2)警察庁は、本件不正行為について、第三者機関を設置し、事実関係や不正の原因究明を調査し、佐賀県警のみならず、日本全国の科学捜査研究所等の鑑定機関における同様の不正行為の有無の調査、不正行為を防止するための制度設計、監査体制の整備を速やかに行うこと。

(3)福島県警は、同県警科学捜査研究所において、本件不正行為と同様の問題が起きていないか速やかに調査をし、その結果を公表すること。

2025年(令和7年)10月10日

福島県弁護士会
会長 三 瓶   正

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