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速やかに選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明

民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けている。そのため、日本においては、法律婚を選択するためには、夫婦となろうとする者のいずれもが姓の変更を望まない場合であっても、その一方が姓を変更しなければならない。

しかし、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成」(1988(昭和63)年2月16日最高裁判決)し、意に反して氏名の変更を強制されない自由も憲法第13条によって保障されるものであるから、夫婦同姓を強制する民法第750条は憲法第13条に反する。

また、民法第750条は、形式的には、夫婦いずれの姓も選択し得るとされているが、現実には、2023(令和5)年に婚姻届を提出した夫婦のうち約95%が夫の姓を選択している。これは、今日においてもなお、根強く残る家父長的な家族観・婚姻観や性別による固定的役割分担意識による無言の圧力により、事実上、多くの女性が改姓を余儀なくされ、それによるアイデンティティの喪失や日常生活・社会生活上の不利益を強いられてきたものであって、婚姻における個人の尊重と両性の本質的平等を定める憲法第24条に反する。

民法第750条の違憲性が争われた2021(令和3)年6月23日最高裁決定は、同条を合憲としたが、選択的夫婦別姓制度の導入を否定するものではなく、補足意見において、国会において国民の様々な意見や社会の状況の変化等を十分に踏まえた真摯な議論がなされることを期待するとし、反対意見においては、4名の裁判官が憲法第24条に反するとした。

2024(令和6)年6月18日には、一般社団法人日本経済団体連合会が選択的夫婦別姓制度の導入を求める提言を発表した。

さらに、国際連合の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003(平成15)年以降3回にわたり、総括所見において、選択的夫婦別姓制度を実現するよう勧告し、2024(令和6)年10月29日には、夫婦同姓を義務付ける民法第750条の改正に全く進展が見られないと厳しく指摘した上で、4回目の勧告を行った。

ところが、選択的夫婦別姓制度については、1996(平成8)年に法制審議会が「民法の一部を改正する法律要綱案」を答申したものの、実現しないまま四半世紀以上が経過し、先の国会においても審議が先送りされた。

これまで国は、通称名の使用を広く認めることで改正に伴う不利益を回避できるとしているが、前記決定の反対意見が指摘するように、旧姓の使用によってもアイデンティティの喪失という根本的な問題が解決されるわけでない上、実名と通称名を使い分ける負担という問題が生じるものであり、通称使用の拡大が夫婦同氏制の合理的な根拠とはならない。

当会は、2016(平成28)年3月9日、民法第750条等の改正を求める会長声明を発出し、選択的夫婦別姓制度の導入を求めてきたが、今、改めて、国に対し、民法第750条を直ちに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く求める。

2025(令和7)年8月7日
福島県弁護士会
会長  三 瓶  正

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