ホーム > Topics > 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 > 刑事施設において反則調査のために行われた昼夜居室処遇が、実質的隔離に当たり、かつ、必要最小限度と言えず、裁量権の範囲を逸脱していたことについて勧告 刑事施設において反則調査のために行われた昼夜居室処遇が、実質的隔離に当たり、かつ、必要最小限度と言えず、裁量権の範囲を逸脱していたことについて勧告 2022/12/27 刑事施設において反則調査のために行われた昼夜居室処遇が、実質的隔離に当たり、かつ、必要最小限度と言えず、裁量権の範囲を逸脱していたことについて勧告 カテゴリー 会長声明 等(249) 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』(34) 相談会・イベント情報(164) その他(25) 月別投稿一覧 月を選択