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人権救済申立事件『警告・勧告・要望』

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刑事施設において反則調査のために行われた昼夜居室処遇が、実質的隔離に当たり、かつ、必要最小限度と言えず、裁量権の範囲を逸脱していたことについて勧告

刑事施設において反則調査のために行われた昼夜居室処遇が、実質的隔離に当たり、かつ、必要最小限度と言えず、裁量権の範囲を逸脱していたことについて勧告