ホーム > Topics > 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 > 刑事施設が制限区分第4種の受刑者を約1年1ヶ月もの間実質的隔離処遇としたことについて勧告 刑事施設が制限区分第4種の受刑者を約1年1ヶ月もの間実質的隔離処遇としたことについて勧告 2012/12/25 刑事施設が閉居罰執行後の受刑者に対し1年9ヶ月以上実質的隔離処遇を継続したことについて勧告 カテゴリー 会長声明 等(249) 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』(34) 相談会・イベント情報(164) その他(25) 月別投稿一覧 月を選択