国旗の損壊等の処罰に関する法律の廃止を求める会長声明
国旗の損壊等の処罰に関する法律の廃止を求める会長声明
1 2026年(令和8年)7月17日、国旗の損壊等の処罰に関する法律(以下、「本法律」という。)が参議院で可決され、成立した。
本法律は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者」は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処すると規定する。本法律の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情と説明されている。
しかし、本法律は、以下のとおり、内心の自由を保障する憲法19条及び表現の自由を保障する憲法21条、罪刑法定主義を定める憲法31条に反するおそれが極めて高いことから、本法律の廃止を求める。
2 まず、国旗を大切に思う感情も、国旗を大切に思わない感情も、内心の自由として憲法19条で保障されている。特に、現在の国旗である日の丸は、過去に軍国主義高揚の手段として使われた歴史的経緯があるため、国旗を大切に思わない感情を持つ人々も存在する。にもかかわらず、国旗を大切に思うことを、刑罰をもって強制しかねない本法律は、内心の自由を保障する憲法19条に反するおそれが高い。
3 つぎに、時の権力に反対する者が時の権力に反対する手段の一つとして国旗を損壊することは、政治的表現行為としてなされることがある。このような政治的表現行為は、多様な意見を含む十分な情報を流通させることで国民の知る権利の保障に資するものであり、民主制の過程を基礎づけるものであるから、これを規制するためには、真にやむにやまれぬ規制目的がなければならないが、そのような規制目的は見当たらない。また、後記の通り、本法律の処罰範囲は不明確で、どのような行為が処罰の対象となるか不明であることから、表現行為を萎縮させる効果が極めて高い。したがって、本法律は表現の自由を保障した憲法21条にも反する可能性が高い。
4 さらに、憲法31条は、どのような行為が犯罪で、それに対してどんな刑罰が科されるのかを、あらかじめ法律で明確に定めておかなければならないとの罪刑法定主義を定めている。特に表現行為を曖昧不明確な法律で処罰すると、萎縮効果が生じ、国民の知る権利を侵害し、民主制の過程を傷つけるから、明確明瞭な文言で犯罪となる行為を定めることがとりわけ必要になる。しかし、「著しく不快又は嫌悪」という要件は主観的で曖昧なものである。そのため、本法律は罪刑法定主義を定める憲法31条にも反するおそれが極めて高い。
5 なお、本法律の立法過程においては、外国を侮辱する目的でその国の国旗等を損壊等することにつき刑罰をもって禁止されている一方、自国の国旗を損壊等することに対しては刑罰がないことから、これと同様の処罰規定を設けて禁止すべきとの主張があった。しかし、外国国章損壊等罪(刑法92条)は、国交に関する罪を定める刑法第4章に置かれていることからも明らかなとおり、当該損壊等によって我が国の外交関係が危険にさらされることを防ぐという、外交関係を保護する目的があるのであり、そのような危険のない自国の国旗等の損壊等に対しては、同様の処罰の必要性はなく、これを立法事実とすることはできない。
6 以上のとおり、本法律は、内心の自由を保障する憲法19条及び表現の自由を保障する憲法21条に反するおそれが高く、また罪刑法定主義を定める憲法31条に反する可能性が極めて高いことから、当会は、本法律の廃止を求める。
2026年(令和8年)9月14日
福島県弁護士会
会長 渡 辺 慎 太 郎