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国立大学法人法改正に抗議する会長声明

国立大学法人法改正に抗議する会長声明

1 2023年(令和5年)12月13日、国立大学法人法の一部を改正する法律が参議院本会議で可決され、成立した(以下「改正法」という。)。改正法は、規模の大きい国立大学のうち、政令により「特定国立大学法人」に指定された国立大学について、予決算や大学の目標・計画についての決議権や学長選考・監察会議に対し学長の選考・解任についての意見を述べるなど強大な権限を有する「運営方針会議」との新たな合議体の設置を義務付けるものである。
改正法では、運営方針会議は、学長のほか、3名以上の委員によって構成されるものとされているが、委員の相当数は学外から選出されることが想定されている。そして、改正法では、運営方針委員の任命には文部科学大臣の承認が必要とされており、これまで以上に、人事を通じて国立大学に対する国の支配・介入が強められることとなり、憲法23条によって保障される学問の自由・大学の自治を侵害するおそれがある。

2 国立大学に運営方針会議を設置するという方針が初めて公式に明らかになったのは、2021年(令和3年)5月の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)においてである。しかし、この時点では、「国際卓越大学」についてのガバナンス強化の方策として議論されていたにとどまる。しかも、同会議が2022年(令和4年)2月1日付で公表した「世界と伍する研究大学の在り方について」と題する最終まとめにおいては、「合議体の選考・任命について」として「国際卓越研究大学(仮称)であっても国立大学法人である以上、法人の重要事項に関する意思決定を担う機関となる合議体についても…これまでと同様大学の自治を尊重するための制度的担保が必要であり、法人内の選考組織において選考された者が任命される仕組みとするべきである」とされていた。
にもかかわらず、政府は、中央教育審議会に諮問することもなく、また国立大学協会にも事前に内容を知らせることなく、運営方針会議設置の義務づけを国際卓越大学に限定せず、しかも、運営方針委員の任命に文部科学大臣の「承認」を要するとして、国の実質的裁量の余地を広げる法案を提出したものである。

3 改正法の国会審議過程において、政府は、大学運営への介入の意図を再三否定した。しかし、上記のような経過からみても、また、日本学術会議の会員人事について、「(学術会議から)推薦されたものは拒否しない」と言明していたにもかかわらず、突如これを翻して会員候補6名の任命拒否をし、かついまだにその理由についての十分な説明をしていないことからも、政府の意向に沿う委員人事がなされ、運営方針会議において大学の重要事項が決定されることにより、政府の大学支配が結果として強まるおそれがあることは明らかである。

4 そもそも、学問研究がそのときどきの権力によって支配干渉されれば学問の自由な発展をゆがめ、阻害することになる。明治憲法下において、政治による学問への干渉や大学への介入がなされ、学問研究をゆがめてきたことへの反省の上に立って、日本国憲法第23条は学問の自由や大学の自治を保障したものである。改正法には、国会において「大学の自主性・自立性に十分に留意すること」などの付帯決議がなされたものの、付帯決議には学問の自由や大学の自治を守る制度的担保はない。また、かかる重大な問題を含む法改正であったにもかかわらず、中央教育審議会への諮問や大学関係者への十分な説明もなされないまま、国会においてわずか5時間の審議時間で可決されたことも問題である。

5 このようなことにかんがみ、当会は、憲法上保障された学問の自由・大学の自治という点から見て重大な懸念を有する国立大学法の改正に強く抗議するとともに、政府に対し、改正法の運用にあたって、万が一にも学問の自由や大学の自由を侵害することのないよう万全の配慮を行うことを強く求めるものである。

2024年(令和6年)1月16日

福島県弁護士会
会長  町 田   敦

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