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東京電力福島第一原子力発電所事故被害者の損害賠償請求集団訴訟の判決確定を受け、あらためて原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂を求める会長声明

1 本年3月2日、最高裁判所(以下、「最高裁」という)は、国と東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東京電力」という)を被告とした「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(以下、「生業訴訟」という)、原子力損害賠償群馬訴訟(以下「群馬訴訟」という)、福島第一原発事故損害賠償千葉訴訟(以下、「千葉訴訟」という)について、東京電力との関係で、損害論についての上告受理申立を不受理とする決定をした。これにより、上記3事件の各控訴審判決に従い、東京電力の賠償支払義務が確定した。さらに、同月7日、最高裁は、福島県双葉町の住民らによるいわき訴訟、南相馬市小高区の住民らによる小高に生きる訴訟、福島市など自主的避難等対象区域の住民らによる中通り訴訟の3訴訟において、同様に、損害論について上告受理申立を不受理とする決定をした。これにより、各控訴審判決の内容で東京電力についての賠償金支払義務が確定した。
2 今回の最高裁決定により、東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「本件事故」という)の、いわゆる「自主的避難等対象区域」を含む福島県全域の被害者について、ほぼおしなべて原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(以下、「中間指針」という)の水準を上回る損害があり、東京電力には、その損害を賠償すべき法的義務があるとの各控訴審判決が是認され、司法判断が確定したことになり、その意義は大きい。
 とりわけ、生業訴訟控訴審判決においては、原告個々の具体的事情を問わず、事故時居住地を基準とする一律の損害額が認定されており、その判断が最高裁においても維持されたことは、原告らにとどまらず被害者全体との関係でも重大な意味を有する。
すなわち、東京電力は、訴訟に参加していない被害者に対しても今回の訴訟の原告らと同様に、事故時居住地を基準とする一律の損害額を賠償すべきであるということに帰結する。
3 当会はこれまで、生業訴訟第一審判決、同控訴審判決を受けた各会長声明(2017年10月11日、2020年10月6日)や、原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解案の動向を踏まえた「原子力損害賠償にかかる指針類の改訂等を求める会長声明」(2019年1月9日)などにおいて、中間指針は、本件事故による損害の賠償基準として極めて不十分なものであり、原子力損害賠償紛争審査会は、長期にわたって行われていない被害実態の調査を行い、中間指針の見直しに着手するべきであることを繰り返し指摘してきた。
  そして、今回の最高裁決定により、被害者に中間指針を上回る被害があるとの司法判断が確定した。このように司法判断が確定したことを受け、当会は、原子力損害賠償紛争審査会に対し、上記6事件の控訴審判決の内容を踏まえ、全国に離散している被害者全体に被害の実態に即した賠償を実現して早期に救済するために、中間指針の改訂に直ちに着手することをあらためて強く求める。
  あわせて、東京電力には、最高裁の司法判断を真摯に受け止め、全ての被害者の救済のために加害者として誠意ある活動をすることを求めるものである。
4 一方、上記3月2日付の3事件の訴訟(生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟)のうち、国の責任に関する判断については、口頭弁論期日が開かれることとなり、口頭弁論を経て最終的な判断が示されることとなった。
  当会は、これまで、本件事故の最大の被災地である福島県に所在する弁護士会として、国に対し、本件事故及びその被害に対する加害責任を自ら認め、賠償はもとより環境回復等を含めた被害者の救済のために全力を尽くすことを求めてきた。
当会は、最高裁による今後の審理とその司法判断を一層注視していくとともに、国に対し、最高裁の司法判断がいかなるものであるとしても、本件事故及びその被害に対する加害責任を自ら認め、被害者への賠償はもとより、被災地の環境回復及び被害者の生活回復支援、原発の廃炉等の重要課題について、原子力政策を推進してきた主体として、主導的かつ十分な取組を行うことをあらためて求める。

2022年(令和4年)3月16日

                 福島県弁護士会
                   会長  吉 津  健 三

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