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東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める会長声明

1. 当会では,2013年(平成25年)2月16日原子力損害賠償請求権の消滅時効に関し,立法措置を求める会長声明を発表した。

この会長声明においては,原子力損害賠償紛争解決センター(以下,「紛争解決センター」という。)の申立件数も解決数も,当初期待された水準には遠く及んでいない現状と,福島第一原子力発電所事故による被害が深刻かつ広範であり,継続性や潜在性を有していることを踏まえ,東京電力株式会社による自主的な時効中断の取り扱いや,当時に報道されていた紛争解決センターへの和解仲介申立てに一定の時効中断効を付与する時効特例法案による特例では,本件原発事故被害者の救済には不十分であることを示し,抜本的な立法措置による公平かつ完全なる被害者の救済を求めた。

2. しかし,政府は,2013年(平成25年)3月28日に開催された第31回原子力損害賠償紛争審査会において,「東日本大震災における原子力発電所事故に係る原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る特例に関する法律案(仮称)」と題する資料を提出し,これに沿った法案を国会に提出する方針を示した。

その内容は,紛争解決センターへの和解仲介申立に時効中断効を付与し,和解が成立しなかった場合でも打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に裁判所に訴訟提起すれば,和解仲介申立時に訴えを提起したものとみなすことで時効中断効を維持するというものである。

これは,先に報道されていた時効特例法案の内容そのままであるが,全損害について紛争解決センターへ和解仲介の申し立てを強いる点でも,期間制限の点でも,極めて被害者に酷なもので,当会が求めてきた抜本的な立法措置による公平かつ完全なる被害者の救済には遠く及ばないものといわなければならない。

3. そこで,上記のとおり被害が広範かつ継続的で,潜在性を有することに鑑み,当会は,国に対し,あらためて福島第一原子力発電所による全ての被害者の損害賠償請求権の消滅時効に関し,権利の消滅までに十分な期間を保障すべく,まずは民法第724条前段に定める3年の消滅時効の適用を排除する立法措置を講じるよう求める。

2013年(平成25年)04月22日
福島県弁護士会
会長 小池 達哉

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