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提携リース契約を規制する法律の制定を求める決議

中小零細事業者が、リース会社と提携関係があるサプライヤーの販売員の訪問による虚偽や誤解を生ぜしめる内容の勧誘を受け、必要のないビジネスフォン等について高額なリース契約を締結させられる被害が未だに後を絶たない。また、近年は、ホームページ作成、管理という役務提供の対価を実質的な目的としながら、形式的には、市販のソフトと同等以下のソフトをリース物件としてリース契約を締結させられる被害も多発している。

そして、被害を受けたユーザーがリース会社に対して解約を申し入れても、リース会社は、サプライヤーの勧誘行為については関知しないなどとして解約に応じないため、ユーザーは引き続き高額なリース料金の支払を強いられている。

福島県を含む各地で弁護士による電話相談会や弁護団活動がおこなわれているにもかかわらず、上記のような悪質リース被害が生じる原因は、リース契約という法形式が、その本来の目的用途から離れ、リース会社にとって都合のよい道具として濫用されているところにある。

よって、当会は、国に対し、悪質リース被害を防止するためには、下記に述べる内容について、新たな法律をもって明確に規定することを求める。

1. リース会社とサプライヤーとの一体的取扱い
サプライヤーがユーザーに対して行った説明は、リース会社が行ったものとして扱うという明示の規律を行うこと

2. リース物件の市価と乖離したリース料総額設定の禁止
リース会社は、リース物件の市場価格の調査義務を負い、これを著しく超えるリース料総額になるリース契約の締結を禁止すること
市販されていないリース物件であっても、同様の用途であって他に容易に入手し得る他の商品に比して価格が高額である場合、当該リース物件が高額である事実及び当該高額な物件を敢えてリース物件とする理由を説明すること
また、物件価格が不当に高額であったり、リース契約の対価に役務提供の対価分が実質的に含まれていた場合には、ユーザーは、当該リース契約を取り消すことができるものとすること

3. リース物件の限定
リース物件は、動産およびソフトウェアに限られるものとし、役務はリース対象とはできないことを明示するとともに、実質的にリース料に役務提供の対価を含める脱法的な扱いを明示的に禁止すること

4. 残リース料上乗せリースの禁止
リース契約の締結に際して、既存のリース契約の解約を伴う場合において、その残リース料を清算するための費用を新たなリース契約のリース料に上乗せすることを禁止すること

5. リース料率の規制
リース料率に適正な上限を設けること

6. 適切な契約内容の説明義務
   リース会社及びサプライヤーは、リース契約の内容についてのリース会社の概要書面及び契約書面作成交付義務を負うこと。

7. クーリング・オフ
ユーザーは、第6項に定める内容を適正に記載した契約書面を受領した後相当期間は、リース契約のクーリング・オフができるものとすること

8. 不招請勧誘禁止
リース契約についての不招請勧誘(顧客の依頼によらない勧誘)を禁止すること

9. 支払能力調査義務・過量販売の禁止
リース会社は、ユーザーの支払能力調査義務を負い、ユーザーの支払能力を超える契約の締結や過量販売を禁止すること

10. 厳格な行政ルールの導入
提携リースについては、経済産業省等監督官庁への届出・登録義務を課した上で、報告徴求、立入検査、業務改善命令等の行政ルールを導入すること

以上のとおり決議する。

2011年(平成23年)02月26日
福島県弁護士会

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