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少年法「改正」法案に関する会長声明

少年法「改正」法案が2008年3月7日、国会に上程された。

少年法は少年の健全な育成を目的とするという理念(同法第1条)、その審理は懇切を旨とし和やかに行われなければならない(同法第22条)としている。

改正法案の問題の第1は、被害者等による傍聴を許す家庭裁判所の判断基準を「少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」としていることである。これでは、少年の健全育成という少年法1条の理念が後退し、少年の更生の観点から相当とは言えない場合でも、被害者等の申出により、裁判長が審判傍聴を許すという運用になりかねず、その結果、傍聴している被害者等に影響されて審判が刑事裁判的な運用になり、少年審判の教育的・福祉的機能が損なわれるおそれが強い。このような判断基準で被害者等の傍聴を許すのは、少年法の理念と目的に重大な変質をもたらすおそれがある。被害者等による審判の傍聴については、少年の健全育成に資する場合に限り、少年審判規則29条で対応することができる。

第2に、記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和することは賛成であるが、閲覧・謄写の対象範囲を、法律記録の少年の身上経歴などプライバシ-に関する部分についてまで拡大することは、少年の更生に対する影響からみて問題であるから、対象範囲から除外すべきである。

被害者の知る権利は尊重されるべきである。しかし、少年審判の直接傍聴は弊害が大きい。今なすべきことは、関係機関が被害者等に対し、被害者等による記録の閲覧・謄写、被害者等の意見聴取、審判の結果通知等の各規定を被害者等が活用する支援体制を整備し、あわせて、犯罪被害者に対する経済的、精神的支援制度を早期に充実させることである。

2008年(平成20年)3月25日
福島県弁護士会
会長 浅井 嗣夫

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