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少年法等の一部を改正する法律案に対する反対声明

政府は、本年3月1日、「少年法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。

この改正案は、一方で、国選付添人制度の導入を定めている。その導入自体は評価出来るが、ただし、対象範囲が限定されていることから、当会は、既に本年の総会において、その拡充を求める決議を行っている。

改正案は、他方で、①、触法少年及びぐ犯少年につき、警察に調査権限等を認め、さらに一定の重大触法事件を原則として家庭裁判所に送致すること、②、14歳未満の少年についても少年院送致を可能にすること、③、保護観察中の少年につき、遵守事項違反があった場合には、少年院送致等の施設収容処分ができるようにすること等も内容としている。しかし、これらの点は少年の福祉の上からみておよそ賛成することが出来ない。

1. 警察に調査権限等を認めることには反対である。
およそ警察官の職務は、事件の立件にある。事件の裏付けを急ぐあまりに、少年の迎合性や暗示にかかりやすいといった特質に考慮することなく、長時間、強引な取調べや誘導的な取調べが行われ、虚偽の自白がとられたケースは、14歳以上の少年事件にも幾つもある。改正法案は、そのような警察の密室における取調べの弊害を、14歳未満の少年にまで拡大する悪弊しか生まない。そもそも、少年に対する事情聴取は、子供の心理を学び、カウンセリング能力を身につけた専門家が行うべきものであり、福祉的な視点から、児童相談所を中心として行われるべきである。近時、非行に関する児童相談所の調査能力が十分でないことの指摘があるけれども、それは、児童相談所に必要な人員を配置してこなかった行政の無策に起因するのであって、警察に調査を任せることで問題を解決しようとすることは誤りである。

2. 原則家裁送致を定めることには反対である。
日本弁護士連合会の行った調査によると、殺人など重大な事件を起こした子どもほど、その背景に児童虐待や家庭機能の不全という問題を抱えているから、福祉的対応こそが重要である。しかし、原則家裁送致制度が導入されると、送致対象事件については児童相談所による調査がなおざりになり、福祉的対応をとる努力をしないまま安易に家庭裁判所に送致されてしまう危険性が存する。14歳未満の少年については、あくまでも福祉的な措置によって支援し問題の解決を図るべきであり、それが困難な場合に限って家庭裁判所に送致すべきである。

3. 14歳未満の少年の少年院送致を可能とすることには反対である。
国立の児童自立支援施設は、殺人や傷害致死事件で送致された少年を受け入れたが、いずれも問題なく処遇を行い、事後も事件や事故を起こさずに社会生活を過ごしている旨を報告しているから、児童自立支援施設で十分に対応出来ることは明らかである。その必要性について十分な検証もなく少年院送致を認めると、少年にとってはかえって、少年院送致のレッテルが貼られることで更生が阻害される。14歳未満の少年については、あくまでも開放的施設における家庭的環境のもと、育て直しを通じて更生を図る児童自立支援施設で処遇すべきである。

4. 遵守事項違反があった場合に少年院送致等の処分ができるようにすることには反対である。
ぐ犯事由にも該当しない遵守事項違反をとらえて新たに非行とし、それを少年院送致等の施設収容処分という不利益処分に結びつけることは、人権保障の上から重大な問題がある。ぐ犯行為もないにもかかわらず、少年に対して施設収容の不利益処分を科すことは、従前の非行行為を考慮に入れて判断していると考えられ、二重処罰の禁止に違反するおそれが存するからである。いかにして遵守事項を守らせるかは、保護観察官の資質と能力を高めることで解決すべきものである。

以上のとおりであるから、改正案のうちこれらの点については、強く反対する。

2005年(平成17年)6月13日
福島県弁護士会
会長 宮本多可夫

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