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夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷

夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷
判決を受けて民法における差別的規程の改正を求める会長声明

  2015(平成27)年12月16日,最高裁判所大法廷は,女性のみに6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法第733条について,100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものであることを理由に憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反するとの判断をした。
民法第733条の違憲性を明らかにしたことは評価できるものであるが,その期間を100日以内に短縮したとしても憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反するものと言わなければならない。
民法第733条は再婚禁止期間を定めること自体,法技術的な理由に名を借りて女性のみに不当な規制を課すものである。この点,鬼丸かおる裁判官意見における「父性の推定の重複回避のために再婚禁止期間を設ける必要のある場合は極めて例外的であるのに,文理上は前婚の解消等をした全ての女性(ただし,民法733条2項に規定する出産の場合を除く。)に対して一律に再婚禁止期間を設けているように読める本件規定を前婚の解消等の後100日以内といえども残しておくことについては,婚姻をするについての自由の重要性や後記のように父を定めることを目的とする訴え(同法773条)の規定が類推適用できることに鑑みると,国会の立法裁量を考慮しても疑問である」との指摘は極めて正当である。平成28年3月8日,政府は,再婚禁止期間を100日に短縮し,離婚時に妊娠していないとの医師の証明があれば100日以内でも再婚を認める民法改正案を閣議決定したが,なお不十分であることはいうまでもない。
他方,同日,最高裁判所大法廷は,夫婦同氏の強制を定める民法750条について,憲法第13条,同第14条,同第24条にいずれも違反するものではないと判断した。その理由として,婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと,夫婦同氏の強制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと,個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏の強制が合理性を欠くとは認められないことなどが挙げられている。
しかしながら,民法第750条について憲法第13条,同第24条にいずれも違反するものではないと判断した点は極めて不当である。夫婦同氏の強制を定める民法第750条は,憲法第13条及び同第24条第2項が保障する個人の尊厳,同第13条及び第24条第1項が保障する婚姻の自由に反するものである。
今回の最高裁大法廷判決においても,5名の裁判官が民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べているが,そのうち岡部喜代子裁判官が「氏は身分関係の変動によって変動することから身分関係に内在する血縁ないし家族,民族,出身地等当該個人の背景や属性等を含むものであり,氏を変更した一方はアイデンティティを失った喪失感を持つに至ることもあり得る」と指摘する。氏名は,人格権の一内容を構成する個人の尊厳に関わるものであり婚姻にあたり一方当事者が氏の変更を強制させられることは同人の個人の尊厳を侵害するものである。
法制審議会は1996(平成8)年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し,女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的別姓制度の導入を答申した。
また,国連の自由権規約委員会は女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733条について,女性差別撤廃委員会はこれらの規定に加えて夫婦同氏を強制する民法第750条について,日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。平成28年3月7日に公表された最終意見においても改めて勧告がなされている。
国会は,我が国の法制審議会の答申から19年,女性差別撤廃条約を批准した1985(昭和60)年から30年が経過したにもかかわらず,民法の上記規定を放置してきたものである。山浦善樹裁判官反対意見は,民法第750条に関し,立法不作為の状況を指摘したうえで「憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたものとして,国家賠償法第1条第1項の適用上違法の評価をうけるものである」と指摘している。
よって,当会は,国に対し,民法第750条及び同第733条を速やかに改正することを強く求める。

2016(平成28)年3月9日
福島県弁護士会
会長 大峰  仁

 

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