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商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明

商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明

 経済産業省及び農林水産省は、2015年(平成27年)1月23日、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。

本会は、2014年(平成26年)4月5日付けで公表及び意見募集がなされた商品先物取引法施行規則(以下、「当初規則公表案」という。)に対し、同年5月23日付け会長声明において、これに反対する意見を表明してきた。

本省令は、当初規則公表案を若干修正し、同規則102条の2を改正して、ハイリスク取引経験者に対する勧誘以外に、65歳未満で年収800万円又は金融資産2000万円以上を有する者等への勧誘を、顧客の取引リスクの理解度を確認するなどの条件の下で不招請勧誘禁止(勧誘を要請していない顧客に対し、訪問又は電話により、勧誘することを禁止すること)の例外とするものである。

しかし、不招請勧誘禁止の例外要件を満たすかどうかの顧客の適合性の確認は勧誘行為の一環においてなされるものであるから、本省令は、商品先物取引契約の締結を目的とする勧誘を不招請で行うこと無制約に許容するものであって、事実上不招請勧誘を全面的に解禁するに等しいものである。

委託者に年収や資産の確認の方法として申告書面を差し入れさせたり、書面による問題に解答させて取引リスクの理解度を確認するなどの手法は、いずれも、現在多くの商品先物取引業者が事実上採っているところであり、その中で業者が委託者を誘導して事実と異なる申告をさせたり、取引リスクの理解度については正答を教授するなどの行為が蔓延し、深刻な被害が生じていることからすると、これらの手法が委託者保護のために機能するものとは評価できない。

商品先物取引法214条9号括弧書きは、商品先物取引法施行規則で不招請勧誘禁止の例外とできるのは「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為」と規定しているところ、本省令が許容する例外は、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為」とはいえず、同法の委任の範囲を逸脱したものといわざるを得ない。

そもそも、不招請勧誘禁止の規定は、商品先物取引の勧誘による深刻な被害が長年にわたり発生し続け、業者に対する他の行為規制では沈静化しなかったことから、国会による慎重な審議を経て、与野党一致の下、2009年(平成21年)7月の改正、2011年(平成23年)1月施行の商品先物取引法により導入されたという経緯があり、同法施行後は、禁止規定を潜脱した勧誘行為はみられるものの、被害件数は全体として減少傾向にあり、不招請勧誘の禁止が消費者被害防止の有効な手段として機能しているといえる。

それにもかかわらず、本省令により不招請勧誘禁止を大幅に緩和すれば、再び不招請勧誘による被害が増大することは明らかである。

本会は、本省令の施行に強く抗議し、本省令の施行がなされないよう適切な措置が行われるよう求める。

 

2015(平成27)年 4月 17日

福島県弁護士会
会長  大 峰  仁

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