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秘密保護法の施行に反対し同法の早期廃止を求める会長声明

秘密保護法の施行に反対し同法の早期廃止を求める会長声明

 2014(平成26)年10月14日、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)施行令及び「特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(以下「運用基準」という。)等が閣議決定され、あわせて秘密保護法の施行日を同年12月10日とすることが閣議決定された。
当会は、2013(平成25)年11月18日付「特定秘密保護法案に反対する会長声明」、同年11月29日付「特定秘密保護法案の衆議院での強行採決に強く抗議する会長声明」及び同年12月10日付「特定秘密保護法の早期改廃を求める会長声明」により、秘密保護法について①秘密の範囲が過度に広範かつ不明確である、②国民主権原理及び知る権利を侵害する、③罪刑法定主義に反する、④取材・報道の自由を侵害する、⑤適正評価制度によりプライバシーや思想・信条の自由を侵害する、⑥国会や司法の機能を侵害し、三権分立に反する、内閣から独立した第三者のチェックが入らない、⑦情報公開に関するツワネ原則に違反する、などの重大な問題点があることを指摘し、秘密保護法の制定に反対するとともに、秘密保護法は早期に改廃の必要があることを表明してきた。
政府は、2014(平成26)年7月24日、施行令案及び運用基準案等を公表し、パブリックコメント募集の結果を受けて、運用基準案等を一部修正したが、当会が指摘した上記の各問題点は、そもそも秘密保護法そのものの持つ根本的な欠陥であって、運用基準案等やその修正によって上記の問題点を解消することはできていない。
すなわち、
①   秘密保護法の別表や運用基準等を総合しても、秘密指定が可能な情報は極めて広範であり、恣意的な秘密指定の危険性がある。
②   政府の恣意的な秘密指定を防ぐためには、指定されたすべての情報にアクセスでき、かつ、人事・権限・財政等の面で秘密指定を行った機関から完全に独立した第三者機関が必要であるが、秘密保護法が規定する独立公文書管理監は、一人しか任命されず、同管理監を補佐する保全監察室のスタッフも少人数であるうえ、すべての情報開示のための権限や内部通報を直接受けられるようにすることも実現していない。しかも、同管理監が秘密指定の解除を求めても、秘密指定を行った大臣はこれを拒否できるとされており、実効性がない。
③   特定秘密の指定が解除された後、秘密指定が解除された情報を確実に国民に公開するための制度がない
④   ジャーナリストや市民を刑事罰の対象としてはならないことは、ツワネ原則にも明記されているが、これが実現されていない。
などの重大な問題は、何ら解消されないままである。
よって、当会は、このような重大な問題を放置したまま、秘密保護法を施行することに強く反対するとともに、国に対し秘密保護法を早期に廃止すること並びに同法の廃止までの間施行令及び運用基準等の施行を中止すべきことを強く求めるものである。

2014(平成26)年12月9日
福島県弁護士会
会 長  笠 間 善 裕

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