福島県弁護士会公式ホームページ

会長声明 等

ホーム > Topics > 会長声明 等 > カジノを含む複合観光施設区域整備を推進する法律案の廃案等を求める会長声明

カジノを含む複合観光施設区域整備を推進する法律案の廃案等を求める会長声明

カジノを含む複合観光施設区域整備を推進する法律案(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)の廃案等を求める会長声明

1 2013年(平成25年)12月,与野党の超党派議員は,私営のカジノ施設の設置を解禁する「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(以下「カジノ解禁推進法案」という。)を衆議院に提出し,これが2014年(平成26年)の第183通常国会で審議入りし,継続審議となっている。
カジノ解禁推進法案は,内閣府の外局にカジノ管理委員会を設け,同委員会が民間事業者に対しカジノ施設を含む特定複合観光施設の設置運営を認めるものであり(法案2条),民間企業が直接にカジノを運営することを解禁するものである。

2 (1) 賭博の罪との関係
しかし,我が国の刑法は,185条以下に賭博の罪を規定して,競馬等の公営ギャンブルを除き,私的に賭博を開帳すること及びこれに参加することを禁じている。民間事業者のカジノ施設を認めることは,法が刑罰をもって賭博行為を禁圧する従前の法体系に正面から対立するものである。
よって,これに例外を認めるにあたっては,賭博罪の趣旨,すなわち「勤労その他正当な原因に因るのでなく,単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは,国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ,健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風……を害するばかりでなく,甚だしきは暴行,脅迫,殺傷,強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える」(最高裁昭和25年11月22日大法廷判決参照)といった弊害の発生を未然に防止しようとする趣旨を没却しないことが必要である。しかしながら,以下のとおり,カジノ解禁推進法案においては,種々の弊害の発生が予想され,かつ,かかる弊害の発生を未然に防止する措置が十分に講じられていない。
(2) 多くの弊害が予想される
カジノ施設が存在することにより予想される弊害としては,上記の最判が指摘するように,国民の健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の精神を損ない,怠惰浪費の弊害を生じさせるのみならず,反社会的勢力の直接的又は間接的関与,窃盗・強盗やマネーロンダリング等の犯罪行為の助長,風俗環境の悪化,ギャンブル依存症の発生の助長等が考えられる。この点は,カジノ解禁推進法案自身もその発生のおそれを認めるところでもある(法案10条各号)。
また,カジノ施設による賭博行為を認めることの弊害として,これによって貧困  ないし多重債務問題が深刻化するおそれがあることも見逃せない。破産法 252条1項4号は,浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したことを破産免責の不許可事由としており,賭博を原因とする破産の反法性を捉えて重大な制裁を科しているのである。個人がこのような事態に陥ることをあえて国が助長するようなことがあってはならないものである。
(3)  弊害に対する十分な手当は困難である
この点,一部報道によれば,厚生労働省が,カジノ施設への入場資格を外国人に限定することを検討しているとのことであるが,世界有数の個人金融資産を有する日本国民を顧客とすることなく,我が国国内においてカジノ施設を含む特定複合観光施設事業の経営が成り立つとは考えにくく,現実にはこのような規制が行われることは考え難い。
また,入場頻度や賭金に対して上限規制を設けることについても,このような規制が仮に導入された場合,これは自ずと顧客の射幸心に基づくカジノ施設の吸引力を減殺し,ひいてはカジノ施設を含む複合観光施設産業そのものの収益力をも著しく減殺することになることからすれば,規制の導入は非現実的である。
その他,カジノ解禁推進法案においては,貧困ないし多重債務問題への対策が具体的に示されていない。現状においても公営ギャンブルへの依存等を原因とする貧困ないし多重債務問題が存在するものであるところ,そのうえ,カジノ施設が解禁されれば,これらはより深刻な事態に陥ることとなるであろう。
(4) 小括
以上のように,カジノ解禁推進法案には,看過しがたい弊害がある上に,これに対する手当は極めて困難であって,到底これを許すことはできないものである。

3 カジノ解禁推進法案が前提とする経済効果への疑問
他方,カジノ解禁推進法案においては,特定複合観光施設は,観光振興,地域振興,産業振興等に資するものとして,また,国及び立地自治体の新たな税源としての位置づけがなされている(法案1条)。
しかし,前述するように,カジノ施設の解禁に伴い多くの弊害が予想されるところ,弊害防止対策を実現することは極めて困難と思われる上に,仮にこの困難な対策を実施しようとするならば多額のコストを要することになる。
このような負のコストについては,当該法案の前提として行われた経済効果の試算においても考慮されていない。かかる極めて困難な弊害防止対策に伴うコストは,カジノ施設を解禁することによる新たな税源としての効果や,周辺地域への経済効果を減殺し,最悪の場合には負のコストが経済効果を上回る可能性すら否定できず,政策目的を達成する効果は低いと思われる。
そもそも,前述した経済効果の試算においては,カジノ施設を含む特定複合観光施設の経済効果について,条件設定により数千億円から数十兆円まで,極めて幅の大きい試算がなされているが,このような幅の大きな試算が出ること自体,試算の信頼性に疑問があり,カジノ解禁推進法案が期待するような経済効果が得られるか否かが全くもって不確実であることを如実に示しているものといえる。
以上の点からすると,カジノ解禁推進法案が前提とする経済効果が得られることは極めて疑問であり,カジノ施設を解禁することによる種々の弊害を考慮すると,本法案の政策目的に合理性はないといわざるを得ない。

4 よって,当会は,国会に対し,特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を廃案とすることを,強く求める。

2014(平成26)年10月15日
福島県弁護士会
会 長 笠 間 善 裕

 

カテゴリー

最近の投稿

月別投稿一覧