福島県弁護士会公式ホームページ

会長声明 等

ホーム > Topics > 会長声明 等 > 集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明

2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で自由民主党が政権与党となったことを契機に、集団的自衛権の行使を容認しようという政府の動きが急速に進んでいる。
最近では、安倍晋三首相が「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から集団的自衛権行使容認に向けた報告書を受けた後、憲法解釈変更についての「政府方針」を発表する意向を固め、また、菅義偉官房長官が「政府方針に基づいて、与党の中でさまざまな議論を行ない、与党内の調整、理解が得られた段階で閣議決定したい」と述べた旨報道されている。

集団的自衛権の問題に関して、福島県弁護士会は、2007年2月に「立憲主義と日本国憲法の基本原理の堅持を求める宣言」、2013年9月に「集団的自衛権行使の容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明」を採択し、集団的自衛権の行使容認は、日本を再び戦争の惨禍に導く危険をはらみ、立憲主義や日本国憲法9条に反すること等を表明してきた。

日本が外国から攻撃を受けなくても他の国家が武力攻撃を受けた場合には,日本が共同で戦争行為に参加するという集団的自衛権の行使は、政府自身も、日本国憲法第9条の解釈として、これまで長年にわたって、憲法上許されないとしてきた。それにもかかわらず、内閣の閣議決定だけで国民の将来に重大かつ死活的影響を与える憲法解釈の変更がなされようとしていることは極めて異常な事態と言わざるを得ない。

福島県弁護士会は、憲法記念日にあたり、あらためて、憲法の定める恒久平和主義・平和的生存権の今日的意義を確認するとともに、憲法の最高法規性(憲法98条)や国務大臣・国会議員の憲法尊重擁護義務(憲法99条)、そして、立憲主義に反する政府による集団的自衛権の行使に関する解釈の変更に強く反対することを表明する。

2014年(平成26年)5月3日

福島県弁護士会        
会長 笠 間 善 裕 

【執行先】内閣総理大臣、所属国会議員5名以上の政党

カテゴリー

最近の投稿

月別投稿一覧