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被災者の住宅再建のための復興整備事業用地確保特例法制定を求める声明

被災者の住宅再建のための復興整備事業用地確保特例法制定を求める声明

 

東日本大震災発生から3年が経過したが,被災地の復興は進まず,復興庁の発表によれば,2014年(平成26年)2月13日の時点で,いまだに約21万人もの被災者が仮設住宅等での生活を余儀なくされているところ,これは被災者の人権に関わる問題であり,早急な解決が必要である。

そして,住宅の早期復旧・復興を実現するためには,住まいに関連する復興整備事業に必要な事業用地を,迅速に取得できる制度が必要であるところ,用地取得の遅れは被災自治体や専門家の人員確保により解決できるものではない。国は加速化措置という対症療法の限界を認識して,新たに復興整備事業に必要な事業用地を円滑かつ迅速に取得することを可能とする,被災自治体のニーズに則した特例法を立法し,財産権・適正手続きとの調整を図りながら,東日本大震災からの早期復旧・復興を実現すべきである。

そこで,当会は,国に対し,東日本大震災の被災者の住宅の早期再建のために,下記内容が盛り込まれた,復興整備事業における移転先の事業用地の迅速・円滑な確保に資する特別の立法措置を早急に講ずるよう,求める(なお,右特例法は被災者の住宅再建のためのものであり,放射性物質の中間貯蔵施設用地が対象とされるべきではないことはいうまでもない。これら対象地については,当会平成26年2月22日付「長期的観点に立った放射性物質による汚染からの環境回復と地域復興の責任を果たすことを求める決議」で指摘したとおり,安易に国有化されるべきではない。)。

1 特例法の対象地域は,東日本大震災復興特別区域法の対象地域に限る。

2 特例法の対象事業は,東日本大震災復興特別区域法に基づき設置され,学識経験 者及び住民の代表者も構成員とする復興整備協議会が同意した被災者の生活再建に関し高い公共性を有する事業に限定する。

3 事業の公共性の認定に先立ち,可能な限り土地所有者等の調査及び通知を行うとともに事前説明会の開催等,住民が意見を述べる機会を十分確保する。

4 被災3県に設置する独立性の高い第三者機関において,財産権を制限してまで復興整備協議会が同意した事業に用いられることがやむを得ない土地の区域の確定及び補償額の決定を行う。

5 第三者機関が決定した補償見積額を事業者が予納した場合,第三者機関は,事業者が土地を使用し工事に着工することを許可することができる。

6 第三者機関は,補償見積額を決定した後,一筆の土地ごとの補償額を決定し,事業者が補償見積額との差額を納付した後,土地の取得決定を行う。これにより,事業者は,はじめて土地の所有権を取得する。

7 第三者機関は,一筆の土地につき土地所有者ごとの個別の補償額を確定し,6ヶ月程度期間内に,土地所有者の捜索,補償金の支払い及び供託を行うこと。

8 第三者機関による土地の区域の確定,補償総額決定,個別補償額決定などの各段階において,適切な不服申立ての機会が設けられること。

平成26年3月24日

福島県弁護士会

会 長  小 池 達 哉

 

【執行先】内閣総理大臣,衆参両議院議長,復興庁,福島県選出国会議員,所属国会議員5名以上の政党

 

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