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ホーム > Topics > 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 > 「警察官が、DNA型鑑定資料を採取する必要がないにもかかわらず、被採取者を説得して令状に基づかず採取を行い、かつその説得の際に、採取が任意であること等の説明を書面により十分に行わなかったことに対しての勧告」

「警察官が、DNA型鑑定資料を採取する必要がないにもかかわらず、被採取者を説得して令状に基づかず採取を行い、かつその説得の際に、採取が任意であること等の説明を書面により十分に行わなかったことに対しての勧告」

警察官が、DNA型鑑定資料を採取する必要がないにもかかわらず、被採取者を説得して令状に基づかず採取を行い、かつその説得の際に、採取が任意であること等の説明を書面により十分に行わなかったことに対しての勧告

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