Topics ホーム > Topics > 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 > 「警察官が、DNA型鑑定資料を採取する必要がないにもかかわらず、被採取者を説得して令状に基づかず採取を行い、かつその説得の際に、採取が任意であること等の説明を書面により十分に行わなかったことに対しての勧告」 「警察官が、DNA型鑑定資料を採取する必要がないにもかかわらず、被採取者を説得して令状に基づかず採取を行い、かつその説得の際に、採取が任意であること等の説明を書面により十分に行わなかったことに対しての勧告」 2020/10/09 「警察官が、DNA型鑑定資料を採取する必要がないにもかかわらず、被採取者を説得して令状に基づかず採取を行い、かつその説得の際に、採取が任意であること等の説明を書面により十分に行わなかったことに対しての勧告」 カテゴリー 会長声明 等(185) 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』(26) 相談会・イベント情報(94) その他(18) 最近の投稿 2021.4.15 遺言の日記念行事のお知らせ 2021.02.25 全国一斉新型コロナウイルス感染症生活相談ホットライン※終了しました 2021.3.4(木) 全国一斉暮らしとこころの相談会 2021.1.29 東北6県合同 コロナによる債務問題110番※終了しました 2020.12.10 全国一斉 生活保護ホットライン ※終了しました 月別投稿一覧 月を選択 2021年2月 (3) 2021年1月 (1) 2020年11月 (2) 2020年10月 (6) 2020年8月 (1) 2020年7月 (1) 2020年6月 (3) 2020年5月 (2) 2020年4月 (2) 2020年3月 (2) 2020年2月 (2) 2020年1月 (2) 2019年12月 (1) 2019年11月 (2) 2019年10月 (5) 2019年9月 (3) 2019年8月 (2) 2019年6月 (3) 2019年5月 (2) 2019年4月 (2) 2019年3月 (5) 2019年2月 (2) 2019年1月 (2) 2018年11月 (3) 2018年10月 (2) 2018年9月 (1) 2018年8月 (3) 2018年7月 (2) 2018年6月 (3) 2018年5月 (2) 2018年4月 (1) 2018年2月 (4) 2017年12月 (1) 2015年10月 (1) 2014年3月 (1)