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日本学術会議の会員候補者の任命拒否に強く抗議する会長声明

本年10月1日,菅義偉内閣総理大臣が,日本学術会議によりその会員候補者として推薦された105名のうち6名の任命を拒否したことが明らかとなった。報道によれば,任命されなかった6名の会員候補者は,いずれも,過去に安全保障関連法案,特定秘密保護法案,共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案等について反対の立場を表明するなどしてきた点が共通しており,任命拒否の背景にこのような過去の意見表明があるのではないかとの指摘がなされているが,政府は任命拒否についての個別的具体的な理由を明らかにしていない。

日本学術会議は,日本学術会議法(以下「日学法」という。)に基づき,わが国の科学者の内外に対する代表機関として,科学の向上発達等を目的として内閣総理大臣の下に設置された会議体である。日本学術会議は,科学技術政策等についてわが国の科学者を代表して意見表明を行うという性質から,その職務の独立性が保障されている(日学法3条)。日本学術会議の会員(定員210名)は特別職国家公務員とされ,3年ごとに,その半数が日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣により任命されることとされている(日学法7条,17条)。なお,特別職国家公務員とは,国家公務員法に服する一般職国家公務員とは異なり,職務の性質等から同法を適用することが相当ではない国家公務員をいい,一般職公務員が採用選考(試験)により任用されるのに対し,特別職公務員は選挙や任命行為により任用されるものである。

政府は,日本学術会議の会員が公務員とされていること,日本学術会議が内閣総理大臣の所管に置かれ,内閣総理大臣が会員の任命権を有していることなどを理由として,「人事を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能である」などと今回の任命拒否について説明している。

しかし,日本学術会議が設立された1949年(昭和24年)当時は,日本学術会議の独立性を担保するため,日本学術会議の会員は,科学者による直接選挙で選出するものと定められており,そもそも内閣総理大臣による任命行為が介在する余地はなかった。

1983年(昭和58年)の日学法改正により,会員の選出方法が直接選挙から推薦方式に変更されたことに伴い,推薦に基づき内閣総理大臣が会員を任命することとされた(ただし,この当時は学会(学術団体)等の推薦とされており,現在の方式(現役会員による推薦選考)となったのは2005年(平成17年)の法改正による。)。

しかし,この改正に関する国会審議においては,内閣総理大臣による任命が日本学術会議の独立性等を損なわせるのではないかとの趣旨の質問に対し,政府は「『会員は,第22条の規定による推薦に基づいて,内閣総理大臣がこれを任命する。』こういう表現になっておりまして…210人の会員が研連から推薦されてまいりまして,それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます」と答弁し,中曽根康弘内閣総理大臣も「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております」などと答弁しており(1983年(昭和58年)5月12日参議院文教委員会会議録),これが一貫して政府による公権的解釈とされてきた。この解釈によれば,推薦された会員候補者について,内閣総理大臣が任命を拒否することは,日本学術会議の独立性を保障する日学法3条等の趣旨に反し,違法である。

この点について,加藤勝信官房長官は,本年10月2日の記者会見において,2018年(平成30年)に内閣府と内閣法制局が協議の上,「推薦と任命に関する法制局の考え方が整理された」などと述べ,また,内閣法制局担当者が野党のヒアリングに対して,2018年の内閣府と内閣法制局の協議により作成された文書には,「内閣総理大臣は,会員の任命権者として,人事を通じて,日本学術会議に一定の監督権を行使できる」などとする記載があることを明らかにしたなどと報道されている。

しかし,これらが事実であるとすれば,政府は,国会において答弁した公権的解釈を,国民への公表はおろか,国会に対しての報告すらなく秘密裏に実質的に変更していたと言わざるを得ず,政府の国民に対する説明責任という観点から見ても,事態はより深刻である。菅内閣総理大臣は,今回の任命拒否の理由について「総合的,俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」などとしているが,このような一般的抽象的説明は特定の会員候補の任命拒否の理由を説明するものに全くなっておらず,国民に対する説明責任を全く果たしていない。

既に述べたように,日本学術会議は,科学技術政策等についてわが国の科学者を代表し政策提言等の意見表明を行うという職務の性質から,その職務の独立性が法により強く保障されており,日学法は,7条2項において政府が会員人事への介入を通じて日本学術会議の独立性を侵害しないよう,推薦された候補者を形式的に任命することを規定する等,内閣総理大臣の人事権における裁量を極限まで減縮している。今回の任命拒否は,当該人事権における裁量を逸脱するものであり,違法な任命拒否であると言わざるを得ない。また,個々の候補者の過去の発言等を理由として任命拒否がされたのではないかとの疑念が強く呈されていることからすれば,任命拒否により,科学者・研究者の表現の自由(憲法21条)や,ひいては学問の自由(憲法23条)に対する萎縮効果が生じることも強く懸念されるところである。

したがって,本会は,今回の任命拒否について,日本学術会議の独立性保障,ひいては学問の自由の保障の観点から,強い抗議の意を表明するものである。あわせて本会は,政府に対し,①今回任命されなかった会員候補者6名を直ちに日本学術会議の会員に任命すること,②同会員候補者に対して,任命しなかった具体的理由を説明すること,③2018年(平成30年)に行われたとされている内閣府と内閣法制局の協議の経緯及び内容を詳細に公表することを求める。

 

2020年(令和2年)10月27日

福島県弁護士会

会長  槇   裕 康

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