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「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明

本年3月30日,「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下,「特例法」という。)の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され,成立した。特例法については,東日本大震災の被災者らに対して,柔軟でより利用しやすい法的支援,たとえば無料での法律相談や代理援助等を行うことが定められており,2012年(平成24年)3月に成立して以降,毎年5万件前後の法律相談が特例法によって行われるなど,広く利用されてきた。
特例法は,当初3年間の時限立法として制定され,その後,2015年(平成27年)3月に一部改正が行われ,有効期限が3年間延長されたが,本年3月31日に効力を失うものとされていた。今回の一部改正によって,有効期限がさらに2021年(平成33年)3月31日までの3年間延長されることとなった。

被災者の抱える法的紛争の解決のための法律相談援助や代理援助等の需要は,震災後7年余りを経過した今もなお,高い水準で存在し続けている。
当会は,これまで福島県及び福島県内の全市町村(59市町村)を対象として,特例法の延長に対するアンケートを実施し,回答のあった34自治体のうち,約88%に相当する30自治体から,特例法の延長を希望する旨の回答を得るなど,被災地及び被災者らの法的支援に対する要望を集約してきた。このような要望を受けて,当会は,2017年(平成29年)2月25日に開催した臨時総会において「『東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律』の再延長を求める決議」を採択し,また,日本弁護士連合会や東北弁護士会連合会などと協力して,特例法の延長を求める取組みを行ってきた。
当会は,本特例法の有効期限の延長に向けて努力してきた国会議員や各政党等の関係者に対して敬意を表するとともに,今後も,被災者の生活再建や被災地の復興に向け,法的支援を続けていくことを表明するものである。

2018年(平成30年)4月12日
福島県弁護士会
会長  澤 井   功

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