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人権救済申立事件『警告・勧告・要望』

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刑事施設が、①受刑者に軍隊式行進等を指導したこと、②閉居罰終了後の受刑者に8ヶ月以上実質的隔離処遇を継続したことについて勧告及び③使用期限を11ヶ月経過した点眼液を処方したこと、④弁護士会の住所を教示しなかったことについての要望

刑事施設が、①受刑者に軍隊式行進等を指導したこと、②閉居罰終了後の受刑者に8ヶ月以上実質的隔離処遇を継続したことについて勧告及び③使用期限を11ヶ月経過した点眼液を処方したこと、④弁護士会の住所を教示しなかったことについての要望