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「緊急事態に関する国会審議を求める意見書(案)」を不採択とすることを求める会長声明

 現在開会中の福島県議会令和4年度12月定例会に、「緊急事態に関する国会審議を求める意見書(案)」(以下、「意見書案」という。)が提出されている。

 意見書案は、新型コロナウイルス禍における深刻な被害や医療崩壊の危機、また東日本大震災の際の対応の遅れなどを指摘し、「現在の法体系では緊急事態への対応に限界がある」「国民は、緊急時に国民の生命と財産を守るための施策と法整備、さらにはその根拠規定たる憲法について国家が建設的な議論に取り組むことを期待している」などとした上で、「国においては、緊急事態における憲法の在り方について、建設的かつ広範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く求める」としている。

 意見書案は、明言は避けているものの、いわゆる国家緊急権の規定を新設する内容の憲法改正を目指す動きと呼応するものと言える。

 当会は、2015年(平成27年)4月20日付「国家緊急権を設ける日本国憲法の改正に反対する会長声明」を発出している。この会長声明では、①国家緊急権は、立憲的な憲法秩序の停止を伴うものであり、歴史上、国家緊急権が濫用されたり国家緊急権の下で人権侵害がなされてきたことを踏まえ、あえて憲法には国家緊急権の規定を置かず、非常事態については平時からこれに対応するための法制度を整備していること、②我が国の災害対策法制は精緻に整備されており、政府が私権の制限を含む様々な措置をとることができるとされていること、③東日本大震災における政府の初動対応の不十分さは、法制度に問題があったからではなく、事前の対策が不足し、法制度を十分に活用できなかったからであることなどを明らかにし、「災害対策を理由として国家緊急権を創設することは、既存の災害法制に対する理解を著しく欠くものである」として、国家緊急権の創設に反対する意思を表明したものである。

 これらは、現下の新型コロナウイルス禍においても基本的に妥当するものである。我が国においては、感染症の流行については感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法(法改正により新型コロナ禍に適用)が存在し、十分対応することは可能であった。新型コロナウイルス禍に対する対応の遅れや混乱等は、法制度自体に内在する問題というよりは、むしろ、国が専門家の意見を正しく汲み取って効果的な政策形成を図るシステムが整備されていなかったことや、現場で対策にあたる医療機関や保健所等の体制が不十分なまま放置されてきたことによるものというべきである。

 当会は、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故、そして新型コロナウイルス禍など、県民の命と暮らしが危険に脅かされているときに、法律相談などの被災者・被害者支援活動を行ってきたが、これらの支援活動を通じて感じてきたことは、自然災害等からの救済は、政府に権力を集中させるための法制度を新設したり憲法を改正することよりも、むしろ、事前の対策を十分に行った上で、万一災害等が発生したときには、既存の法制度を最大限に活用して対応することが何よりも重要であるということである。

 当会は、緊急事態に備えるための法整備やそのための議論を否定するものではないが、これらは、過去の災害と災害対応についての具体的かつ詳細な検討を踏まえて行われるべきものであるとともに、人権保障と権力分立を旨とする立憲主義を適切に踏まえて行われるべきものであると考える。

 以上の理由により、当会は、福島県議会に対して、意見書案を採択しないよう求めるものである。

2022年(令和4年)12月13日

福島県弁護士会

会長   紺 野 明 弘

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