東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から15年を迎えるにあたっての会長談話
本日、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から15年を迎えました。震災及び原発事故により犠牲となられた全ての方々に、改めて深い哀悼の意を表するとともに、今なお困難な状況に置かれている被災者・被害者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
福島県弁護士会は、被災地に根ざす地元の弁護士会として、震災前に営まれていた地域の暮らしや人と人とのつながりが回復され、安心して平穏な生活を送ることができるようになることを強く願ってきました。その思いは、震災から15年を迎えた今も変わることはありません。
この間、避難指示の解除やインフラ整備など、帰還を前提とした施策が進められてきましたが、実際には帰還者数は限られており、しかも帰還された方々の多くが高齢者であるという現実があります。帰還を希望しながらも、医療や介護、就労、教育といった生活基盤への不安などから、帰還を躊躇し、断念せざるを得ない方々が少なくありません。
実際に、帰還者が少ない地域では、現地の介護施設において人手の確保が困難となり、高齢の帰還者を支える体制が十分に整わない状況が生じています。このような現実は、帰還を望む被災者・被害者にとって大きな障壁となっており、帰還政策が真に生活の再建につながるためには、なお多くの課題が残されていることを示しています。
私たちは、被災者・被害者の帰還が進むことを願う一方で、それが不安や犠牲を伴うものであってはならないと考えます。被災者・被害者一人ひとりの意思と選択が尊重され、その選択に応じて、安心して生活を再建できる条件が整えられることこそが不可欠です。
金銭賠償による生活再建には限界があり、今後の支援においては、被害者を中心に据え、生活全体を見渡しながら課題を整理し、必要な支援につなげていく「災害ケースマネジメント」による支援が重要な時期に来ています。災害ケースマネジメントとは、被災者一人ひとりの被災状況や生活課題を個別に把握し、行政、社協、専門職などの関係機関が連携して、自立・生活再建に向けた包括的な支援を継続的に実施する取り組みです。個々人の状況に応じた、きめ細やかで継続的な支援が求められます。帰還を選択する方に対しても、避難先での生活を継続する方に対しても、切れ目のない支援が行われるべきです。
福島県弁護士会では、令和8年2月の定期総会において、原発被害者にも災害ケースマネジメントによる支援継続を呼びかける決議を採択しました。福島県弁護士会は、地元の弁護士会として、被災者・被害者の声に真摯に耳を傾け、被災者・被害者が希望をもって将来を描くことができる社会の実現に向け、今後も必要な意見表明と活動を続けてまいります。
15年という節目にあたり、私たちは、震災と原発事故による被害が今なお続いている現実を改めて心に刻み、被災者・被害者一人ひとりの尊厳と生活の再建が確かなものとなるよう、地元の弁護士会として、今後も粘り強く取り組んでいく所存です。
以上
令和8年3月11日
福島県弁護士会 会長 三瓶 正