ホーム > Topics > 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 > 警察署が留置施設に留置された申立人に対して行った拘束措置について、その態様等が必要性、相当性を欠いていたことを理由とした勧告 警察署が留置施設に留置された申立人に対して行った拘束措置について、その態様等が必要性、相当性を欠いていたことを理由とした勧告 2022/08/22 警察署が留置施設に留置された申立人にに対して行った拘束措置について、その態様等が必要性、相当性を欠いていたことを理由とした勧告 カテゴリー 会長声明 等(249) 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』(34) 相談会・イベント情報(164) その他(25) 月別投稿一覧 月を選択