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市民窓口について

福島県弁護士会では、弁護士業務が市民に理解され、身近なものになるようにするため、市民からの福島県弁護士会所属の弁護士業務に関する要望や苦情等(以下「要望等」といいます)について、「市民窓口」で受け付けています。
なお、この市民窓口は、紛議調停制度(弁護士と依頼者の紛争を解決する制度)や懲戒制度(弁護士に懲戒処分を行う制度)とは異なり、また、事件そのものの法律相談ではありません。

第1 受付方法

    1.  要望等の内容を記載した書面を福島県弁護士会(〒960-8115 福島県福島市山下町4-24)宛にご送付ください。
    2.  申出書面には、申出人の氏名、住所、電話番号、対象弁護士の名前、要望等の内容を記載ください。なお、電話番号の記載がない場合には受付はできませんので必ずご記入ください。
    3.  同一案件に関する同一内容の要望等の場合、申出に応じられない場合があります。

 
第2 受付後の対応

    1.  受付を完了した方に対して、概ね7営業日以内に、市民相談窓口担当員から折り返し電話いたします。なお、市民窓口担当員の個人名は名乗らない制度になっておりますので、予めご了承ください。
    2.  上記折り返しの電話については、日時指定を承ることはできません。
    3.  対応は、1回30分程度で終了します。
    4.  要望等の処理結果に関するお問い合わせにはお答えできません。
    5.  キャンセルについて

 都合が悪くなった場合、必ず事前にキャンセルの連絡をください。
 また、電話に出られなかった場合、あらためてお電話いたしますが、3回電話しても出られなかった場合は、申出はキャンセルされたものと取り扱うことがあります。
 事前連絡のないキャンセル、上記連絡がつかない場合のキャンセルの場合、その後の要望等の申出をお受けできない場合がございます。

以上