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民事介入暴力被害者救済センター

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センターは、民事介入暴力(民暴、ミンボーも同義)、すなわち「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件、その他民事紛争事件において、いわゆる事件屋、整理屋、取立屋及び暴力団もしくはそれらに類する者が、事件関係人その他の者に対して行使する暴行、脅迫その他の違反行為等、社会通念上、権利の行使又は実現のための正当な限度を越える不当な行為」により、人権もしくは財産を侵害され、又は侵害されるおそれのある者(被害者)を救済すること及びそれらの事案を事前に防止することを目的として設置されたものです。
簡略に言えば、民暴事件とは、暴力的、脅迫的な言動等により民事事件の相手方を屈服させようとする人達を相手とする事件であり、別に暴力団に限定されるものではなく、行為態様等からみて民暴事件と言える限り、えせ同和、えせ右翼、総会屋、執行妨害屋はもちろん、場合によっては金融業者、宗教団体等を相手方とする事案も対象となります。

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当センターでは、概ね以下のような業務を行っています。

  1. 民暴事件の相談業務に関する基本的事項等を定める。
  2. 民暴事件に関して福島県弁護士会の会員に指導・助言・協力等を行う。
  3. 民暴等に関する情報、資料を収集し、調査・研究を行う。
  4. 司法機関や警察その他の関係官庁、関係団体と連絡、協議を行い、
    又は此等の団体に対して協力要請を行う。

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また、平成13年6月8日、福島県警察、財団法人暴力団根絶福島県民会議、福島県弁護士会の三者で「民暴110番協定書」が調印されました。
三者は、これまでも暴力団抗争事件等において情報交換をする等、単発的に連携をしておりましたが、「民暴110番協定」は、三者が民暴事件について恒常的にかつ迅速に連携、対応することを目的に締結されました。その目的を実現するために、特に県民から相談を受けた段階で、それが民暴事案に該当するか否か明らかでない事案であっても、その可能性が認められるときは、民暴事案として、三者の担当者で構成される「民暴110番処理チーム」を結成し、事案に対応することができるようになりました。その際、事案によっては、事件処理にあたり「民暴110番処理チーム」の担当者である旨を相手方に告げることができるようになりました。
既に、「民暴110番処理チーム」により対処、解決した事案が数件あり、これらの事案においては、仮処分や訴訟をすることなく迅速かつ簡易に解決をはかることができる場合が多いため、相当大きな成果があがっているといえる状況です。

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民暴事案について救済等を希望される方は、福島県弁護士会の各支部事務局にご連絡下さい。ご連絡を受けた各支部事務局は、相談を担当する弁護士をご紹介いたします。当センターでは、相談を担当した弁護士からの報告により民暴事案に該当する可能性があると判断した場合、情報提供、指導、助言その他必要な協力をいたします。