求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する基本方針
- 採用活動に関与する当会役員及び職員は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならず、これを行った者については、厳正に対処します。
- 採用活動に関与する当会役員及び職員から求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止については、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則、細則、指針を適用ないし準用するものとし、求職者等からの相談については、「弁護士によるセクシュアル・ハラスメントの防止について」に準じて対応します
- 求職者等に対する面談は、当会会館において、当会会館が開所している時間帯に、複数の役職員により行うこととします。
求職者等に対する連絡は、当会事務局(024-534-2334)からの電話あるいは当会事務局からお知らせする電子メールからの連絡により行います。
- 求職者等の方の相談窓口は、上記の「弁護士によるセクシュアル・ハラスメントの防止について」に記載されているとおりです。
なお、相談の申出、事実関係の確認への協力その他ハラスメントに関する対応を行ったことを理由として、求職者等に対して不利益な取扱いを行うことはありません。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する基本方針