福島県弁護士会公式ホームページ

その他のご相談

借地・借家、金銭消費貸借、相続、離婚、交通事故、クレジット・サラ金、商工ローン、刑事事件、その他の法的トラブルについては、問題が大きくなる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
福島県弁護士会では、弁護士による法律相談を行なっています(土、日、祝日を除く)。
法律相談を希望する方は、もよりの弁護士会支部または法律相談センターに連絡をして法律相談の予約をして下さい。相談料は30分5,500円(税込)です。

連絡先

福島法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒960-8115 福島県福島市山下町4-24
電話
024-536-2710

福島法律相談センターでは、毎週月曜日に、クレジット・サラ金の無料法律相談を実施しています。

郡山法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒963-8877 福島県郡山市堂前町25-23
電話
024-936-4515
いわき法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路75-2
電話
0246-22-1320
会津若松法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒965-0873 会津若松市追手町3-24 大手門ビル201号
電話
0242-27-0264
白河法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒961-0908 白河市大手町3-10 あぶくま会館D号
電話
0248-22-3381
相馬法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘56-1 T.Kウェルネス桜ヶ丘101号
電話
0244-36-4789

原子力発電所事故被害者救済支援センター

当センターは原発事故の被害者救済を支援するため、原子力損害賠償に関する法律相談を行う弁護士を紹介いたします。
法律相談は原則有料ですが、法テラスの法律相談援助、原子力損害賠償・廃炉支援機構の無料法律相談をご利用いただけることもございます。ご利用条件がございますので、詳しくは紹介された弁護士にご相談ください。

予約受付電話番号024-533-7770

東京電力に対する損害賠償請求の代理及び紛争解決センターへの和解仲介の申立の代理を希望される方は、紹介された弁護士にご相談ください。

法テラスの法律相談援助とは?
法テラスが弁護士に対して法律相談費を支払い、相談者は無料で法律相談ができる制度。

原子力損害賠償紛争解決センター和解事例の分析

「原子力損害賠償紛争解決センター和解事例の分析」について

原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解勧告あるいは和解成立事案が一定程度報告されていることから、当会ではこれまで、原子力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会において、これを分析、検討した冊子「和解事例の分析」を作成してきました。

この度、平成27年3月10日付けで「和解事例の分析」第3版を作成しましたので、全国の原子力発電所事故被害者の皆様、及び代理人弁護士の皆様に役立てていただくべく、データ版をホームページにて掲載することといたしました(製本版と表紙などの部分のレイアウトが少し違いますが、事例分析の掲載内容は同じです)。

また、「和解事例の分析」第3版の前の版となる第2版(平成25年8月19日付けで作成)についても、あわせて掲載いたします。

各位の原子力損害賠償実務に役立てていただければ幸甚です。

生活困窮者のための労働・生活保護相談窓口のご案内

「残業しているのに残業代がもらえない」「突然、『明日から来なくていい』と言われて解雇された」「生活保護を受けたいが、窓口で『あなたは受けられない』と言われて追い返された」…。
労働問題や生活保護に関する問題に、弁護士が無料で相談に応じます。お気軽にお電話ください。

窓口のご利用方法

1
受付時間
平日の午前10時~午後4時まで(午後0時~午後1時を除く)
下記受付電話番号にお電話ください。
2
受付電話番号
024-534-2334(福島県弁護士会事務局)
3
受付電話で、「生活困窮者のための労働・生活保護相談窓口」をご利用になりたい旨お話しください。
受付担当者に、住所、お名前、連絡先電話番号、相談なさりたい事柄などを簡単にお話しください。
4
相談の実施
受付後、お住いのところに近い弁護士の中から、担当弁護士を決定します。
担当弁護士から、お電話で連絡しますので、相談日時を決め、担当弁護士の事務所で面談相談を受けてください。相談は無料ですが、場合によって、日本司法支援センター(法テラス)の実施する法律相談援助事業を利用することがあります(その際は、所定の申込をしていただくことにより相談料は無料となります)。
なお、弁護士との面談相談が原則ですが、ご希望の場合は、電話でもご相談ができます。その際は、電話での相談希望の旨をお知らせください。

生活困窮者のための労働・生活保護相談窓口チラシ

法律相談センター

借地・借家、金銭消費貸借、相続、離婚、交通事故、クレジット・サラ金、商工ローン、刑事事件、その他の法的トラブルについては、問題が大きくなる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
福島県弁護士会では、弁護士による法律相談を行なっています(土、日、祝日を除く)。
法律相談を希望する方は、もよりの弁護士会支部または法律相談センターに連絡をして法律相談の予約をして下さい。相談料は30分5,500円(税込)です。

連絡先

福島法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒960-8115 福島県福島市山下町4-24
電話
024-536-2710

福島法律相談センターでは、毎週月曜日に、クレジット・サラ金の無料法律相談を実施しています。

郡山法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒963-8877 福島県郡山市堂前町25-23
電話
024-936-4515
いわき法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路75-2
電話
0246-22-1320
会津若松法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒965-0873 会津若松市追手町3-24 大手門ビル201号
電話
0242-27-0264
白河法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒961-0908 白河市大手町3-10 あぶくま会館D号
電話
0248-22-3381
相馬法律相談センターアクセス所属弁護士名簿
住所
〒976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘56-1 TKウェルネス桜ヶ丘101号
電話
0244-36-4789

刑事弁護センター

あなたが逮捕された場合には、すぐに当番弁護士を呼んでください。
また、ご家族やご親族の方が逮捕されたら、すぐにお電話下さい。

平日休日を問わず、原則として、当番弁護士が連絡を受けてから48時間以内に接見に行きます。

初回の接見手数料は無料です。

引き続き、私選弁護人として依頼する場合には弁護士費用がかかりますので弁護士と御相談下さい。
資力の乏しい方には被疑者国選弁護人制度や被疑者弁護援助制度がありますので、この点も弁護士に御相談下さい。

当番弁護士を依頼するには、024-534-2334に電話してください。

現実に逮捕されたときは、警察の人に、「当番弁護士を呼んでください」と言って下さい。
また、検察庁の取り調べや裁判所の勾留質問の際、検察官や裁判官にその旨伝えることも可能です。
なお、18歳未満の少年事件(道路交通法違反事件のみの場合を除く)で逮捕された場合については、お申し出がなくとも当番弁護士が接見しております。

民事介入暴力被害者救済センター

1

センターは、民事介入暴力(民暴、ミンボーも同義)、すなわち「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件、その他民事紛争事件において、いわゆる事件屋、整理屋、取立屋及び暴力団もしくはそれらに類する者が、事件関係人その他の者に対して行使する暴行、脅迫その他の違反行為等、社会通念上、権利の行使又は実現のための正当な限度を越える不当な行為」により、人権もしくは財産を侵害され、又は侵害されるおそれのある者(被害者)を救済すること及びそれらの事案を事前に防止することを目的として設置されたものです。
簡略に言えば、民暴事件とは、暴力的、脅迫的な言動等により民事事件の相手方を屈服させようとする人達を相手とする事件であり、別に暴力団に限定されるものではなく、行為態様等からみて民暴事件と言える限り、えせ同和、えせ右翼、総会屋、執行妨害屋はもちろん、場合によっては金融業者、宗教団体等を相手方とする事案も対象となります。

2

当センターでは、概ね以下のような業務を行っています。

  1. 民暴事件の相談業務に関する基本的事項等を定める。
  2. 民暴事件に関して福島県弁護士会の会員に指導・助言・協力等を行う。
  3. 民暴等に関する情報、資料を収集し、調査・研究を行う。
  4. 司法機関や警察その他の関係官庁、関係団体と連絡、協議を行い、
    又は此等の団体に対して協力要請を行う。

3

また、平成13年6月8日、福島県警察、財団法人暴力団根絶福島県民会議、福島県弁護士会の三者で「民暴110番協定書」が調印されました。
三者は、これまでも暴力団抗争事件等において情報交換をする等、単発的に連携をしておりましたが、「民暴110番協定」は、三者が民暴事件について恒常的にかつ迅速に連携、対応することを目的に締結されました。その目的を実現するために、特に県民から相談を受けた段階で、それが民暴事案に該当するか否か明らかでない事案であっても、その可能性が認められるときは、民暴事案として、三者の担当者で構成される「民暴110番処理チーム」を結成し、事案に対応することができるようになりました。その際、事案によっては、事件処理にあたり「民暴110番処理チーム」の担当者である旨を相手方に告げることができるようになりました。
既に、「民暴110番処理チーム」により対処、解決した事案が数件あり、これらの事案においては、仮処分や訴訟をすることなく迅速かつ簡易に解決をはかることができる場合が多いため、相当大きな成果があがっているといえる状況です。

4

民暴事案について救済等を希望される方は、福島県弁護士会の各支部事務局にご連絡下さい。ご連絡を受けた各支部事務局は、相談を担当する弁護士をご紹介いたします。当センターでは、相談を担当した弁護士からの報告により民暴事案に該当する可能性があると判断した場合、情報提供、指導、助言その他必要な協力をいたします。

人権擁護委員会

1. 当委員会の目的

本委員会は、市民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯についての情報を収集し、必要に応じ行政庁その他に対し警告を発し、処分もしくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講じ、なお、人権を侵犯された者に対し、救護その他適切な措置をとることを職務として(福島県弁護士会則第55条)活動している委員会です。

2. 当委員会への人権救済申立方法

人権の侵害を受けてその救済を求めたい場合は、福島県弁護士会宛又は福島県弁護士会人権擁護委員会宛に、原則として被害者本人又は事件関係者等から人権救済申立書を提出して申立をしていただきます。(申立書の書式は、弁護士会に備えてありますので、お問い合わせ下さい。)

3. 人権救済の方法

当委員会では、申立を受け、調査の結果、人権侵害があると認めた場合には、主に次のような措置を講じます。

(1)警   告
加害者・監督者等に対し、委員会の意見を通告し、反省を求める。
(2)勧告・要望
加害者・監督者等に対して被侵害者の救済又は侵害の予防につき適当な措置をとることを要望する。
(3)助言・協力
被侵害者・申立人らに対し、人権の回復又は救済手続きにつき助言を与え又は協力する。

4. 活動状況

現在、福島県弁護士会の人権擁護委員は県内6支部から合計26名が任命されており、ほぼ月に1回のペースで委員会を開いて、必要案件について討議・決定をして活動しております。

市民生活被害対策委員会

1. 消費者被害の救済

悪徳商法被害、欠陥住宅被害、クレジット・サラ金等の多重債務問題、商工ローン被害、闇金融被害、先物取引被害等、市民生活を蝕む様々の被害が日々発生しています。
これらの被害の実態について検討し、テーマごとに随時110番や相談会を実施しながら、個別の被害救済にもあたる実践的委員会です。
何らかの被害にあった場合は福島県弁護士会の各支部事務局にご連絡下さい。

2. 消費者・法教育出前講義

上記の消費者被害の未然防止の観点から、主に高等学校、専修学校、短期大学、大学からの要望を受け講師を派遣し、消費者被害、SNSに係る法的問題等について講義を行っています。
また、法教育(「法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育」)の普及にも努めています。
これらの講義のご要望がございましたら、福島県弁護士会事務局にお問い合わせください。

子どもの権利に関する委員会

1. 当委員会の目的

当委員会は、子どもの権利に関する問題を専門的に取り扱うため、1999年(平成11)に設置されました。
いじめや不登校、非行といった問題や昨今の重大な虐待事件等、子どもをめぐっては様々な問題が発生しています。
それらの問題に対処し、子どもの人権を守るため、日々活動を行っています。

2. イベントの開催(比較的最近のもの)

  • 子どもの権利・全国イベント「体罰の根絶に向けて」の開催(平成29年8月24日)
  • 「少年法適用年齢引き下げについて考えるシンポジウム」の開催(平成29年11月11日)
  • 子どもの権利・全国イベント「いじめのない社会へ」の開催(平成30年10月20日)

3. 主な活動内容

  1. 人権に関する分野
    当委員会が運営主体となり、県内各小中学校においていじめ防止授業を行っています。
    最近は年間約100コマの授業を行っており、ドラえもんの事例を用いたりなどして、いじめはなぜ悪いのか、いじめの対処法等をわかりやすく説明しています。
  2. 福祉に関する分野
    年2回、虐待問題について県内の児童相談所と事例研究会を開催し、実際の児童虐待事件についての対応を研究・協議しています。
    また、当委員会委員が中心となり、福島県児童虐待対応専門員(児童相談所に対するアドバイザー)を務めています。
  3. 少年事件に関する分野
    年1回、少年の非行事件について福島家庭裁判所と意見交換会を開催し、少年事件の実情の確認、運用の協議等を行っています。
    また、少年法の改正に関する問題についても調査・研究し、意見表明を行っています。

4. 子どもに関する法律相談

当委員会が運営主体となり、子ども相談窓口を設けています。
 そのほかにも、子どもに関連して相談がある場合は、弁護士会にお電話下さい。

5. 少年事件の付添人

少年事件で観護措置がなされた際、弁護士による面会や付添人の紹介を希望する場合は、弁護士会や家庭裁判所に申し出て下さい。
 経済的な理由から付添人の選任が困難な場合でも、付添人の費用が実質無料となる制度があります。