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取調べの全面可視化及び証拠の全面開示を求める会長声明 ~布川再審無罪事件を受けて~

2011年(平成23年)5月24日、水戸地方裁判所土浦支部は、1967年(昭和42年)8月に茨城県で発生した強盗殺人事件、いわゆる「布川事件」について、櫻井昌司氏と杉山卓男氏に無罪判決を言い渡し、本年6月8日に判決は確定した。

櫻井氏と杉山氏は、1967年(昭和42年)10月に逮捕された後、1996年(平成8年)に仮出獄するまで、29年もの長期間にわたり身体拘束を受け続け、無罪判決まで43年もの長期間、強盗殺人犯として汚名を着せられてきたのである。両氏がこれまでに被った苦痛は想像を絶するものである。かような状況の中でも決して諦めることなく、無罪を訴え続けてきた両氏及び両氏を支えてきた御家族、支援者及び弁護団の皆様の努力と熱意に対し、心から敬意を表する。

本件冤罪が生じた主たる原因は、足利事件と同様、代用監獄(現在は留置施設)における自白強要と検察官の証拠隠匿行為である。

櫻井氏と杉山氏は、代用監獄(現在は留置施設)での連日連夜の取調べによって虚偽自白をさせられた。そして捜査機関は、取調べ過程の一部のみを録音し、自白の信用性を高めようと、捜査側に都合の良いように十カ所以上も編集するという許し難い行為をした。その結果、本件冤罪が起きてしまったのである。自白強要をさせないためには、取調べ過程の一部録画・録音では、捜査機関の適正な取調べを担保することなど到底不可能であるばかりでなく、かえって捜査機関の不当な取調べを正当化するという危険性がある。

また、検察官が両氏に有利な証拠を隠匿したことも大きな原因である。当初から捜査機関が手持ちの証拠を全て開示していれば、両氏の43年間という長きにわたる大切な時間が失われることは無かったはずである。近時においては、厚生労働省の元局長が無罪となったいわゆる凛の会事件においても、検察官が証拠を偽造したこともあった。このような検察官の行為は、日本の刑事司法制度への信頼を根幹から揺るがす行為である。

当会は、今後も、弁護活動の充実に全力を尽くす所存であるが、二度とこのような不幸な冤罪事件を発生させないようにするためには、取調べ過程の全面可視化と捜査機関の手持ち証拠の全面的開示はどうしても必要である。

よって、当会は、国に対し、早急に、取調べの過程の全面可視化及び捜査機関の手持ち証拠の全面的開示を実現することを強く求める。

2011年(平成23年)07月20日
福島県弁護士会
会長 菅野 昭弘

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