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改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明

経済・生活苦による自殺者が年間7000人にも達し、自己破産者も18万人を超えるなどの深刻化した多重債務問題を抜本的に解決するために、2006年(平成18年)12月に成立した改正貸金業法は、段階的施行を重ね、最終段階として本年6月までに、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)等が完全施行される予定となっている。

改正貸金業法の成立後、政府は、多重債務者対策本部を設置し、①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。

そして、官民挙げての多重債務対策の結果、多重債務者は大幅に減少し、2008年(平成20年)の自己破産者数も13万人を切るなど、着実にその成果をあげつつあるものと評価できる。

福島県においても、2006年(平成18年)の破産申立件数が約2200件であったのに対し、2008年(平成20年)の破産申立件数が1600件を切るところまで減少しているものである。

この点、当会においても、多重債務者に対する初回無料法律相談を実施するとともに、多重債務問題に関するTVコマーシャルを放映するなどして、多重債務対策に積極的に取り組んできたところである。

ところが、一部業界からは、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっていることや、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達を制限された中小企業の倒産が増加していることなどを強調し、改正貸金業法の完全施行の先延ばしや、金利規制の緩和を求める声が聞かれるようになった。

しかし、個人や中小企業の資金需要を高利の貸金業者に求めたとしても、返済能力を超えた借入や高金利の負担によって早期に破綻することは明らかなのであって、これらの問題は、消費者金融や商工ローン業者からの借入により解決すべきではなく、セーフティネット貸付の充実や相談体制の拡充を柱とする政府の多重債務問題改善プログラムの着実な実行によって解決するのが本筋である。

そして、改正貸金業法完全施行の先延ばしや金利規制・過剰融資規制の緩和を行うことは、法改正前のような深刻な多重債務問題を再燃させることになりかねないものである。

そこで、当会は、改正貸金業法の完全施行の先延ばしや金利規制・過剰融資規制の緩和を求める論調に強く反対するとともに、多重債務問題の解決が喫緊の課題であることを踏まえ、国に対し、以下の施策の実現を強く求める。

1. 改正貸金業法を、早期に完全施行すること。

2. 地方自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。

3. 個人及び中小企業向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。

4. ヤミ金融を徹底的に摘発すること。

2010年(平成22年)01月12日
福島県弁護士会
会長 平松 敏郎

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