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司法修習生に対する給費制復活を求める総会決議

司法修習生に対する給費制復活を求める総会決議

 国が司法修習生に対して給与を支給するいわゆる「給費制」は,新64期及び現行65期の司法修習生に対する支給を最後に,財政難を理由として2011年(平成23年)11月に廃止され,代わりに修習資金を貸与する貸与制が実施され,現在も継続している。

 司法制度は,国民の基本的人権の擁護実現のための最後の砦として極めて重要な役割を担うものである。日本国憲法が一章を設けて司法権に関する規定を置き,その中で司法権の独立を謳っているのも,司法制度の重要性ゆえのものである。法曹は,裁判官であれ検察官であれ弁護士であれ,かかる司法制度を支える人的インフラである。

 将来法曹となる司法修習生の養成は,国家の司法制度維持及び国民の権利擁護を充実ならしめるという高度の公益性を有し,国家の人的インフラ整備の一環として,国の責務として行われるべきものである。財政難を理由に貸与制を維持した上で,修習専念義務及び兼業許可の緩和という小手先の対応をするに留まっては,上記責務を放棄するに等しい。

司法修習が長きにわたり国家の負担によりなされてきた背景には,上記の理念のほか,経済的な心配をせずに修習に専念させることで,貧富の差に関わらず有能な人材を募り,国民の多様な要求に応えるという目的もあった。しかしながら,原則返還義務を負わせる貸与制を維持することは,経済的に余裕のある富裕層以外には門戸を閉ざす結果となり,貧富の差に関わらず有能な人材を募ることが極めて困難となる。

よって,当会は,法曹養成制度の改革について,政府に対し,改めて裁判所法等の所要の法令を改正し,司法修習生に対する給費制を復活させるとともに,これまで負担を強いてきた修習生との公平の観点から,改正法令を遡及的に適用することを要求する。

以上のとおり決議する。

            2015年(平成27年)5月30日

福島県弁護士会

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