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労働時間規制を緩和する労働基準法等の改正に反対する会長声明

労働時間規制を緩和する労働基準法等の改正に反対する会長声明

 本年4月3日、政府は、「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)を閣議決定し国会に提出した。

まず、本法案は、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」を創設し、高度専門的知識を要する業務において、年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る等の要件を満たす労働者については、労働基準法で定める労働時間並びに時間外、休日及び深夜の割増賃金等に関する規定を適用しないものとしている。この制度は、長時間労働の蔓延、過労死及び過労自殺が後を絶たない深刻な現状において、更なる長時間労働を助長しかねない危険性を有するものである。本法案についても、事業主は時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がなくなり、長時間労働に対する歯止めが一層かかりにくくなることや、対象業務の範囲や年収要件の詳細が省令に委ねられ、対象範囲が容易に拡大される恐れがあることなどの重大な懸念が存在する。

また、本法案は、企画業務型裁量労働制について、対象業務を拡大するとしている。裁量労働制の下では、労働の量や期限は使用者によって決定されるため、命じられた労働が過大である場合、労働者は事実上長時間労働を強いられ、しかも労働時間に見合った賃金は請求し得ないという問題が生じる。よって、長時間労働が生じる恐れのある裁量労働制の範囲の拡大は慎重に検討されるべきである。

なお、政府は、上記制度の創設や見直しと同時に、働き過ぎ防止のための法制度の整備を本法案の目的として掲げている。しかし、本法案には、労働時間の量的上限規制や休息時間(勤務間インターバル)規制のように、直接的に長時間労働を抑止するための実効的な法制度は定められていない。日本では、一般労働者(フルタイム労働者)の年間総実労働時間が、2013(平成25)年時点で2000時間を超え(第103回厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会資料及び厚生労働省「毎月勤労統計調査」から)、他の先進国と比較して異常に長く、労働者の生命、健康及びワークライフバランスの保持並びに過労自殺及び過労死防止等の観点から、長時間労働の抑止策は喫緊の課題である。にもかかわらず、本法案では、これに対する実効的な制度が定められていないことは大きな問題であるばかりか、上記のように、高度プロフェッショナル制度の創設や裁量労働制の拡大を含むものであり、むしろ長時間労働の抑止に逆行するものと言わざるを得ない。

そもそも、現行労働基準法が1日8時間,1週40時間の法定労働時間を超える労働を禁止し,例外的に時間外労働や休日労働をさせるには労使協定(いわゆる「三六協定」)を締結し,割増賃金を支払わなければならないと定める趣旨は,長時間労働を抑制し労働者の生命と健康を保護することにある。新制度は,そのような現行労働基準法の労働時間規制の趣旨を没却するものであり,労働時間規制の適用除外を認め,使用者が長時間労働を労働者に強いることを可能とするもので,過労死・過労自殺の発生の増大をもたらす危険があり、昨年11月1日に施行された過労死等防止対策推進法の趣旨にも反するものである。

よって、当会は、長時間労働の実効的な抑止策のないままに労働時間規制を緩和しようとする本法案に強く反対するものである。

2015(平成27)年5月8日

 

福島県弁護士会
会長  大 峰  仁

(参考)
休息時間(勤務間インターバル)規制とは,時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時 までに、一定時間のインターバルを保障することにより労働者の休息時間を確保しようとする制度であり、EU(ヨーロッパ連合)労働指令においては、「24時間につき最低連続11時間の休息期間を求める」とされるなど、制度化されている。

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