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特定秘密保護法の早期改廃を求める会長声明

1. 2013年(平成25年)12月6日,第185回臨時国会において,特定秘密の保護に関する法律(以下,「本法」という。)が成立した。

2. 当会は,これまで2012年(平成24年)10月5日「秘密保全法制に反対する会長声明」,2013年(平成25年)11月18日「特定秘密保護法案に反対する意見書」,同年11月29日「特定秘密保護法案の衆議院での強行採決に強く抗議する会長声明」によって,本法に反対してきた。

3. 上記の会長声明においても述べたとおり,本法には①秘密の範囲が過度に広範かつ不明確である,②国民主権原理及び知る権利を侵害する,③罪刑法定主義に反する,④取材・報道の自由を侵害する,⑤適性評価制度によりプライバシーや思想・信条の自由を侵害する,⑥国会や司法の機能を侵害し,三権分立に反する,⑦審理が拙速にすぎる,⑧内閣から独立した第三者のチェックが入らない,⑨ツワネ原則違反等という重大な問題がある。

4. 本法について,先の参議院選挙では与党の公約として明示されておらず,選挙の争点にもなっていなかったことから,国民の間で十分に議論をし,意見表明をする時間を十分にとる必要があった。11月25日に福島県で開かれた公聴会において与党推薦の出席者を含む出席者7名全員が本法に反対ないし懸念を示したことを含め,全国各地の数多くの国民が反対ないし懸念を示しているのであるから,政府としてはそれらの懸念を払拭するためにも十分な審議を行うべきであった。

それにもかかわらず,政府与党が数を頼みにして,上記の問題点を解消しないまま,十分な審議をせずに採決を強行したことは,被災地住民を含めた民意を余りにも軽視するもので,国民主権や民主主義の観点から,極めて問題だといわねばならない。

当会は,本法の成立に抗議するとともに,引き続き,同法を改廃して,これまで当会が指摘をしてきた問題点を解消するよう求めるものである。

以上

2013年(平成25年)12月10日
福島県弁護士会
会長 小池 達哉

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