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オスプレイ配備の中止等を求める会長声明

2012年(平成24年)10月、沖縄県普天間飛行場に、垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイが配備され、以来沖縄において飛行訓練が続けられているほか、2013年〈平成25年〉3月6日からは四国上空でも低空飛行訓練が開始され、夜間訓練も行われている。

オスプレイは、開発段階から事故を繰り返し、量産体制に移行した後も事故が絶えず、2006年(平成18年)から2011年(平成23年)までの5年間で大小58件の事故が発生していることが、米軍資料で明らかになっている。2012年(平成24年)4月及び6月には墜落事故を起こし、同年7月及び9月には機体トラブルにより緊急着陸する事態となるなど、その安全性には大きな疑念がある。

そもそもオスプレイは、オートローテーション機能(エンジン停止時に、機体が落下する際に生じる気流を利用して安全に着陸する機能)に欠陥があることや、回転翼機モードから固定翼機モードへの切り替え時の不安定さ等、多くの構造的欠陥のあることが専門家から指摘されており、その機種構造において重大な危険をはらんでいる。

オスプレイが強行配備された普天間基地は、宜野湾市の市街地の中心に位置し、「世界一危険な飛行場」と称され(2010年[平成22年]7月29日福岡高裁那覇支部判決)、ひとたび墜落事故が起きれば大惨事に至ることは免れない。オスプレイの配備は、周辺住民の生命・身体の安全という見地から決して許されるべきものではない。

さらに、オスプレイの配備については、事故の危険以外にも、騒音や回転翼によって発生する強い下降気流などによる環境への悪影響も強く懸念されている。

また、オスプレイは今後、沖縄県内だけではなく、本県上空を通過する2ルート(「グリーン」、「ブルー」)を始め、7ルートにより全国各地で低空飛行訓練を行うことが予定されている。オスプレイの飛行による墜落や環境破壊の危険は、沖縄県にとどまらず全国に広がっている。

このように、オスプレイを普天間基地に強行配備したこと及び今後全国各地において低空飛行訓練が予定されていることは、国民の生命・身体・財産に対する重大な脅威であり、憲法が人格権(13条)、平和のうちに生存する権利(前文、9条、13条など)等の基本的人権を保障している精神に反し、到底看過できない。

また、この問題の根底には、日米地位協定上、米軍について航空法の多くの条項が適用除外とされるなど、わが国が主体的に主権を行使することが制約されているという不平等かつ不合理な制度上の問題があり、このような日米地位協定の見直しも必要である。

よって、当会は、米国政府に対し、オスプレイの普天間基地への配備を撤回し、本県を含むわが国上空での飛行訓練を行わないよう求めるとともに、日本政府に対し、オスプレイの普天間基地配備を撤回し、わが国上空での飛行訓練を行わないよう米国政府と交渉すること、及び日米地位協定を見直すことを求めるものである。

以上

2013年(平成25年)06月17日
福島県弁護士会
会長 小池 達哉

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