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改正貸金業法の完全施行後2年を迎えての会長声明

深刻な多重債務問題を解決するため、2010年(平成22年)6月18日に改正貸金業法(主な改正点:出資法の上限金利の引き下げ及び年収の3分の1以上の貸し付けの禁止【いわゆる総量規制】)が完全施行されて2年が経過した。

その間、5社以上から借り入れをしている多重債務者が、貸金業法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人にそれぞれ減少するなど、上記改正は、多重債務対策として大きな成果を上げている。当会も、無料相談の実施や県内各自治体との連携強化など、多重債務者の救済及びその生活再建に尽力しているところである。

他方、国会議員の一部に、総量規制により借入れができない人たちを中心に、いわゆるヤミ金融業者による被害が広がっていること、零細・中小企業を中心として短期の資金調達手段に対する需要が高いことを理由にして、金利規制や総量規制を見直そうという動きが見られる。

しかし、ヤミ金被害は、相談件数も警察の検挙件数も減っていることからすれば、潜在的なものも含めてその件数は減少している(少なくとも増大はしていない)とみるべきである。顕在化した被害についても、かつての五菱会事件のような大型事件はもはやみられず、被害規模が小型化していることから、ヤミ金被害が増大しているとは言い難い。

また、我が国で貧困層が拡大している現状に鑑みても、貧困層への支援としては総量規制等の緩和ではなく、借入れに頼らない生活を実現するためのセーフティネットの再構築や、相談体制の更なる充実がまず図られるべきである。

さらに、中小・零細企業についても、まず必要なのは短期の高利融資の提供ではなく、総合的な経営支援策である。国は緊急保証、セーフティネット貸付及び中小企業等に対する金融円滑化対策を実施し、地域金融機関等による支援策を行っているが、それが不十分なのであれば、その補充・修正がまず行われるべきであって、国の施策の不備を、金利規制や総量規制の撤廃・緩和の正当性の根拠とすることは許されない。

したがって、2010年(平成22年)の改正貸金業法の主な改正点については見直しをする必要性はない。当会は、改正貸金業法の主な改正点についての見直しに反対するとともに、現行の改正貸金業法の成果を確認しつつ、なお残された多くの課題にも積極的に取り組んでいくことをここに表明する。

2012年(平成24年)08月09日
福島県弁護士会
会長 本田 哲夫

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